[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


役員―役員報酬


役員報酬とは

役員報酬の定義・意味など

役員報酬(やくいんほうしゅう)とは、取締役、監査役など会社役員に対して、その職務執行の対価として支払われる役員給与のうち、次のいずれかのものをいう(法人税法第34条)。

法人のみ使用する用語である。

  1. 定期同額給与
  2. 事前確定届出給与
  3. 利益連動給与

上記に該当しない給与は、法人税法上、役員賞与等として取り扱われ、損金算入は認められない。

このように、役員報酬については、いわゆる「お手盛り」や租税回避の弊害を防止するため、会社法や法人税法でさまざまな制限が設けられている。

役員報酬の位置づけ・体系(上位概念等)

役員給与

役員報酬は役員給与のひとつである。

なお、法人税法上、役員給与は、役員報酬も含め、次の3つの種類に分類され、それぞれその取り扱いが異なる。

  1. 役員報酬
  2. 役員賞与
  3. 役員退職金(退職給与

役員報酬の範囲・具体例

役員報酬については、租税回避の弊害を防止する見地から法人税法において制限が設けられている。

そのため、役員報酬の範囲についても、税務上のルールがある。

その詳細については、次のページを参照。

役員報酬の範囲・具体例

役員報酬と関係する概念

役員賞与
2006年(平成18年)施行の会社

会計上、役員報酬は費用処理されるが、役員賞与については、従来は株主総会の利益処分として処理されていた。

しかし、2006年(平成18年)施行の会社法により、一定の役員賞与も役員報酬と同様に費用計上することになった。

役員報酬の規制

会社法上の取り扱い
役員報酬の決定方法

役員報酬は、役員の「給料」である。

しかし、役員報酬は、役員自らが自由に決定できるので、いわゆる「お手盛り」の弊害により、株主の利益が害されるおそれがある。

そこで、会社法上、役員報酬は、従業員の給料とは区別され、その報酬額等が定款または株主総会の決議で定められることとしている。

会社
取締役の報酬等)
第三百六十一条 取締役の報酬賞与その他の職務執行の対価として株式会社から受ける財産上の利益(以下この章において「報酬等」という。)についての次に掲げる事項は、定款に当該事項を定めていないときは、株主総会の決議によって定める。
 報酬等のうち額が確定しているものについては、その額
 報酬等のうち額が確定していないものについては、その具体的な算定方法
 報酬等のうち金銭でないものについては、その具体的な内容



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