[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

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損金算入できる役員報酬の種類―定期同額給与―随時改定


(" 役員報酬―法人税法上の取り扱い―損金算入の制限―損金算入できる役員報酬の種類―定期同額給与―臨時改定 "から複製)

臨時改定とは

臨時改定の定義・意味・意義

臨時改定とは、その役員の職制上の地位の変更、職務の内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情によりされた、これらの役員に係る定期同額給与の額の改定をいう。

この場合、改定の支給額についても、定期同額給与として、損金算入が認められている。

  1. 職制上の地位の変更
  2. 職務の内容の重大な変更
  3. その他これらに類するやむを得ない事情

法人税法施行令
定期同額給与の範囲等)
第六十九条 法第三十四条第一項第一号 (役員給与の損金不算入)に規定する政令で定める給与は、次に掲げる給与とする。
法第三十四条第一項第一号 に規定する定期給与以下この条において「定期給与」という。)で、次に掲げる改定(以下この号において「給与改定」という。)がされた場合における当該 事業年度開始の日又は給与改定の最の支給期の翌日から給与改定の最初の支給期の又は当該事業年度終了の日までの間の各支給期における支給 額が同額であるもの

当該事業年度において当該内法人役員の職制上の地位の変更、その役員の職務の内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情(次項第二号及び第三項第一号において「臨時改定事由」という。)によりされたこれらの役員に係る定期給与の額の改定(イに掲げる改定を除く。)

臨時改定の範囲・具体例

通達では、次に掲げるものが例示列挙されている。

法人税基本通達
(職制上の地位の変更等)
9-2-12の3 令第69条第1項第1号ロ《定期同額給与の範囲等》に規定する「役員の職制上の地位の変更、その役員の職務の内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情」とは、例えば、定時株主総会、次の定時株主総会までの間において社長が退任したことに伴い臨時株主総会の決議により副社長が社長に就任する場合や、合併に伴いその役員の職務の内容が大幅に変更される場合をいう。
(注) 役員の職制上の地位とは、定款等の規定又は総会若しくは取締役会の決議等により付与されたものをいう。

臨時改定の位置づけ・体系

法人税法上、役員に対して支給する給与、すなわち役員報酬は、その支給期が一月以下の一定の期間ごとである給与(=定期給与)で当該事業年度の各支給期における支給額が同額であるものについては、定期同額給与として、損金算入が認められている。

また、支給額が変更された(役員報酬額が変更された)場合であっても、所定の要件・条件を満たすものについては、同じく定期同額給与として取り扱われる。

その一つが臨時改定である。

通常改定の税務・税法・税制上の取り扱い

損金算入の可否・範囲―法人税法上

臨時改定により役員報酬の額を変更した場合定期同額給与として、損金に算入できる。

ただし、改定の金額での損金算入は、改定の支給からとなる。

たとえば、4月支給分から定期同額給与の額を変更する場合は、3月までにはその旨の意思決定(株主総会取締役会等)をしておく必要がある。



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