定款―記載事項―任意的記載事項―事業年度
事業年度とは
事業年度の定義・意味・意義
事業年度とは、要は、決算月を何月にするかということを決めることです。
法人税法では、事業年度は次のように定義づけされています。
法人税法
(事業年度の意義)
第十三条 この法律において「事業年度」とは、法人の財産及び損益の計算の単位となる期間(以下この章において「会計期間」という。)で、法令で定めるもの又は法人の定款、寄附行為、規則、規約その他これらに準ずるもの(以下この章において「定款等」という。)に定めるものをいい、…
事業年度は、会社計算規則により、原則として1年を超えることはできないものとされています。
事業年度の位置づけ・体系
事業年度は、 会社を設立する際には必ず作成しなければならない定款の任意的記載事項のひとつです。
ただし、事業年度は会社の基本的事項ですので、これを対外的に明確にしておくという意味で、任意的記載事項ですが、定款に記載する場合がほとんどです。
事業年度の趣旨・目的・機能
事業年度は、決算をするために必要とされます。
株式会社では、少なくとも1年に1回決算して、決算書を作成し、公開(→決算の公告)しなければなりません。
「事業年度」の書き方・記入例・作成方法・手引き
「事業年度」の決め方・決定の仕方
事業年度は、1年以内であれば、自由に決めることができます。
決め方としては、次の2つのパターンがあります。
1.区切りのいい事業年度にする
決算月を3月または12月するパターンが多いですが、逆に、この月を避ければ、税務署等の混雑を避けることができます。
なお、登記をした月の1日を事業年度の開始日にしない場合、最初の事業年度は、1年に満たない場合がでてきます。
この場合、最低支払わなければならない法人住民税の均等割(都道府県税と市区町村税があります)という税金は、月割りになります。
2.登記をした月の1日を事業年度の開始日にする
決算をできるだけ先にして、会社の事務負担を軽減するという趣旨で、会社の設立登記をした月の1日を事業年度の開始日にするという考え方もあります。
なお、事業年度の開始日は一日にしなければならないということはありませんが、通常月の半ばを開始日とすることはありません。
定款の文例・例文・見本・サンプル・雛形
(事業年度)
第○条 当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年一期とする。
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