公職選挙法
公職選挙法とは
公職選挙法の定義・意味など
公職選挙法(こうしょくせんきょほう)とは、公職、すなわち、衆議院議員・参議院議員、地方公共団体の議会の議員と首長の選挙に関する事項を定めた法律をいう。
公職選挙法の法的根拠・法律など
憲法
憲法は、公務員の選挙について、普通選挙・平等選挙・秘密投票を保障し、地方公共団体の機関の選挙は直接選挙によることを定めているが、選挙区、投票の方法その他選挙に関する事項は法律によって定めることとしている。
この憲法の規定を受けて制定されたのが公職選挙法である。
日本国憲法
第四十七条 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。
公職選挙法の目的・役割・意義・機能・作用など
公職選挙法は、選挙が選挙人の自由な意思によつて公明・適正に行われることを確保し、もつて民主政治の健全な発達を期することを目的とする。
(この法律の目的)
第一条 この法律は、日本国憲法の精神に則り、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長を公選する選挙制度を確立し、その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し、もつて民主政治の健全な発達を期することを目的とする。
公職選挙法の内容・概要
公職選挙法は次のような事項について定めている。
公職選挙法の歴史・沿革・由来・起源・経緯など
1950年(昭和25年)制定
公職選挙法は1950年(昭和25年)に制定された。
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