[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


期日・日程(選挙期日と選挙の日程)


選挙期日

選挙期日(=選挙を行う期限の日)は、衆議院議員選挙参議院議員選挙とで異なります。

衆議院議員選挙衆議院議員総選挙総選挙

衆議院議員の任期満了(4年)による総選挙場合

衆議院議員の任期満了による総選挙は、公職選挙法により、原則として議員の任期が終る日の30日以内に行うものとされています。

公職選挙法
総選挙
第三十一条 衆議院議員の任期満了に因る総選挙は、議員の任期が終る日の三十日以内に行う。

衆議院の解散による総選挙場合

衆議院の解散による総選挙は、憲法と公職選挙法により、解散の日から40日以内に行うものとされています。

日本憲法
第五十四条 衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、会を召集しなければならない。

公職選挙法
総選挙
第三十一条
衆議院の解散に因る衆議院議員の総選挙は、解散の日から四十日以内に行う。

参議院議員選挙参議院議員通常選挙通常選挙

参議院議員通常選挙は、公職選挙法により、原則として任期満了の日の30日以内に行うものとされています。

公職選挙法
通常選挙
第三十二条 参議院議員の通常選挙は、議員の任期が終る日の三十日以内に行う。

日程・スケジュール

1.公示

天皇が「総選挙(ここでは衆議院議員総選挙参議院議員通常選挙を意味します)の施行」、つまり、選挙期日を公示します。

なお、「公示」とは、(公の機関が)広く一般に示すこと(広辞苑)をいいます。

日本憲法
第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、民のために、左の事に関する行為を行ふ。

四  会議員の総選挙の施行を公示すること。

衆議院議員選挙衆議院議員総選挙総選挙

衆議院議員総選挙総選挙)では、選挙期日の少なくとも12日に公示しなければならないものとされています。

公職選挙法
総選挙
第三十一条
総選挙の期日は、少なくとも十二日に公示しなければならない。

参議院議員選挙参議院議員通常選挙通常選挙

参議院議員通常選挙通常選挙)では、選挙期日の少なくとも17日に公示しなければならないものとされています。

公職選挙法
通常選挙
第三十二条
通常選挙の期日は、少なくとも十七日に公示しなければならない。

2.立候補の届出

選挙に立候補するには、立候補の届出の手続きをしなければなりません。

天皇による「総選挙の公示」が行われると、立候補の届出ができます。

ただし、立候補の届出ができるのは選挙期日の公示があった日の1日間(休日平日を問わず午30分から午)だけです。

立候補の届出手続きの詳細については、次のページを参照してください。

立候補の届出

3.選挙運動選挙

公示日に立候補の届出選挙長(選挙管理委員会の役職のひとつ。選挙管理委員会によって選任される)によって受理されると、投票日に向けた選挙運動が始まります。

4.投開票(投票と開票)



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