期日・日程(選挙期日と選挙の日程)
選挙期日
選挙期日(=選挙を行う期限の日)は、衆議院議員選挙と参議院議員選挙とで異なります。
衆議院議員選挙―衆議院議員総選挙(総選挙)
衆議院議員の任期満了(4年)による総選挙の場合
衆議院議員の任期満了による総選挙は、公職選挙法により、原則として議員の任期が終る日の前30日以内に行うものとされています。
公職選挙法
(総選挙)
第三十一条 衆議院議員の任期満了に因る総選挙は、議員の任期が終る日の前三十日以内に行う。
衆議院の解散による総選挙の場合
衆議院の解散による総選挙は、憲法と公職選挙法により、解散の日から40日以内に行うものとされています。
日本国憲法
第五十四条 衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。
公職選挙法
(総選挙)
第三十一条 …
3 衆議院の解散に因る衆議院議員の総選挙は、解散の日から四十日以内に行う。
参議院議員選挙―参議院議員通常選挙(通常選挙)
参議院議員通常選挙は、公職選挙法により、原則として任期満了の日の前30日以内に行うものとされています。
公職選挙法
(通常選挙)
第三十二条 参議院議員の通常選挙は、議員の任期が終る日の前三十日以内に行う。
日程・スケジュール
1.公示
天皇が「総選挙(ここでは衆議院議員総選挙と参議院議員通常選挙を意味します)の施行」、つまり、選挙期日を公示します。
なお、「公示」とは、(公の機関が)広く一般に示すこと
(広辞苑)をいいます。
日本国憲法
第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
…
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
衆議院議員選挙―衆議院議員総選挙(総選挙)
衆議院議員総選挙(総選挙)では、選挙期日の少なくとも12日前に公示しなければならないものとされています。
公職選挙法
(総選挙)
第三十一条 …
4 総選挙の期日は、少なくとも十二日前に公示しなければならない。
参議院議員選挙―参議院議員通常選挙(通常選挙)
参議院議員通常選挙(通常選挙)では、選挙期日の少なくとも17日前に公示しなければならないものとされています。
公職選挙法
(通常選挙)
第三十二条 …
3 通常選挙の期日は、少なくとも十七日前に公示しなければならない。
2.立候補の届出
選挙に立候補するには、立候補の届出の手続きをしなければなりません。
天皇による「総選挙の公示」が行われると、立候補の届出ができます。
ただし、立候補の届出ができるのは選挙期日の公示があった日の1日間(休日平日を問わず午前8時30分から午後5時)だけです。
立候補の届出手続きの詳細については、次のページを参照してください。
3.選挙運動・選挙戦
公示日に立候補の届出が選挙長(選挙管理委員会の役職のひとつ。選挙管理委員会によって選任される)によって受理されると、投票日に向けた選挙運動が始まります。
4.投開票(投票と開票)
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