選挙運動
選挙運動とは
選挙運動の定義・意味・意義
選挙運動とは、特定の候補者を当選させるために、本人・支持者・政党などが選挙人に対して行う運動をいいます。
選挙運動の根拠法令・法的根拠・条文など
公職選挙法
選挙運動については公職選挙法が種々の制限を規定しています。
選挙運動の制限・規制・禁止事項
選挙運動の期間
選挙運動の期間は、立候補の届出のあった日から選挙の前日までです。
(選挙運動の期間)
第百二十九条 選挙運動は、各選挙につき、それぞれ第八十六条第一項から第三項まで若しくは第八項の規定による候補者の届出、第八十六条の二第一項の規定による衆議院名簿の届出、第八十六条の三第一項の規定による参議院名簿の届出(同条第二項において準用する第八十六条の二第九項前段の規定による届出に係る候補者については、当該届出)又は第八十六条の四第一項、第二項、第五項、第六項若しくは第八項の規定による公職の候補者の届出のあつた日から当該選挙の期日の前日まででなければ、することができない。
制限・規制・禁止事項
公職選挙法では、たとえば、次のような行為等が制限ないし禁止されています。
- 特定公務員の選挙運動
- 公務員等の地位利用による選挙運動
- 教育者の地位利用の選挙運動
- 戸別訪問
- 署名運動
- 人気投票の公表
- 飲食物の提供
- 気勢を張る行為
- 連呼行為
- 文書図画の頒布(ビラ)
- パンフレット又は書籍の頒布
- 文書図画の掲示(ポスター・看板等)
- あいさつ状
- 新聞広告
- 演説会
- 街頭演説
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