日本の選挙の分類―国政選挙―衆議院議員選挙―衆議院議員総選挙(総選挙)―小選挙区比例代表並立制
小選挙区比例代表並立制とは
小選挙区比例代表並立制の定義・意味・意義
小選挙区比例代表並立制とは、小選挙区制と大選挙区制に位置づけられる比例代表制とを組み合わせた選挙区制をいいます。
具体的には、制度がスタートした1994年(平成6年)では、総議員数が500人のうち、全国を300の選挙区に分けた小選挙区から300人、全国を11の選挙区(ブロック)に分けた比例代表区から200人を選出していました。
小選挙区比例代表並立制の趣旨・目的・役割・機能
政策本位・政党本位の選挙
小選挙区比例代表並立制は、政策本位・政党本位の選挙を目指して導入されました。
小選挙区比例代表並立制の制度内容
次のページを参照してください。
小選挙区比例代表並立制の位置づけ・体系
一般に、選挙区制は、1選挙区から1名の議員しか選出しない小選挙区制と、2名以上の議員を選出する大選挙区制とに大別されます。
また、比例代表制という選挙制度もありますが、これは大選挙区制に位置づけることができます。
小選挙区比例代表並立制のメリットとデメリット(特色・特徴)
メリット・長所・利点・有利な点
小選挙区比例代表並立制は、一般に小選挙区制と比例代表制のそれぞれの長所を生かすとともに短所を補うことができるとされています。
なお、小選挙区比例代表並立制では重複立候補が認められているので、小選挙区で落選しても、その惜敗率(=同一選挙区の当選者の得票数に対する比率)によっては比例代表で復活当選することが可能です。
しかも、小選挙区で有効投票総数の1/10を得られず供託金を没収される重複立候補者については復活当選が禁止されています。
つまり、これは比例代表にあっても小選挙区制の要素(個人的な得票数)が重視されているということを意味しています。
デメリット・短所・欠点・弱点・不利な点
小選挙区比例代表並立制の具体例・事例・実例―日本
衆議院議員総選挙
1994年―小選挙区比例代表並立制の導入
日本の衆議院議員総選挙は、1947~1993年まで大選挙区制の一種である中選挙区制を採用していました。
しかし、1994年に細川内閣の政治改革で公職選挙法が改正され、小選挙区制と比例代表制の2つを並行して行う小選挙区比例代表並立制が導入されました。
2000年―比例代表区の定員削減
2000年(平成12年)の公職選挙法改正で、比例代表区の定員が180人に減らされ、総議員数が480人となりました。
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