都市計画法―都市計画区域
都市計画区域とは
都市計画区域の定義・意味など
都市計画区域(としけいかくくいき)とは、都道府県が指定する一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必要がある区域
をいう。
都市計画法
(都市計画区域)
第五条 都道府県は、市又は人口、就業者数その他の事項が政令で定める要件に該当する町村の中心の市街地を含み、かつ、自然的及び社会的条件並びに人口、土地利用、交通量その他国土交通省令で定める事項に関する現況及び推移を勘案して、一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必要がある区域を都市計画区域として指定するものとする。この場合において、必要があるときは、当該市町村の区域外にわたり、都市計画区域を指定することができる。
都市計画区域の目的・役割・意義・機能・作用など
都市の範囲
都市計画区域は、法律にもとづく都市計画の対象となる都市の範囲である。
都市計画区域の分類・種類
地域地区
都市計画区域は、地域地区を定めることができる。
区域区分
都市計画区域は、地域地区とは別に、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため
に、市街化区域と市街化調整区域の区分を定める(これを「線引き」という)ことができる。
都市計画法
(区域区分)
第七条 都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分(以下「区域区分」という。)を定めることができる。
現在のページのサイトにおける位置づけ
現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 21 ページ]
- 都市計画法
- 都市計画法―都市計画区域
- 都市計画法―都市計画区域―分類①―地域地区
- 都市計画法―都市計画区域―分類①―地域地区―用途地域
- 都市計画法―都市計画区域―分類①―地域地区―用途地域―第一種低層住居専用地域
- 都市計画法―都市計画区域―分類①―地域地区―用途地域―商業地域
- 都市計画法―都市計画区域―分類①―地域地区―防火対策
- 都市計画法―都市計画区域―分類①―地域地区―防火対策―防火地域
- 都市計画法―都市計画区域―分類①―地域地区―防火対策―準防火地域
- 都市計画法―都市計画区域―分類②―区域区分―市街化区域
- 都市計画法―都市計画区域―分類②―区域区分―市街化調整区域
- 建築基準法
- 建築基準法―建築物(建造物・建物)
- 建築基準法―建築物―建築設備
- 建築基準法―防火対策―防火材料
- 建築基準法―防火対策―防火材料―不燃材料
- 建築基準法―防火対策―防火材料―準不燃材料
- 建築基準法―防火対策―防火材料―難燃材料
- 建築基準法―防火対策―建築物―耐火建築物
- 建築基準法―防火対策―法22条区域(屋根不燃化区域)
- 建築基準法―建築協定
現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ