都市計画法
都市計画法とは
都市計画法の定義・意味など
都市計画法(としけいかくほう)とは、1968年(昭和43年)に制定された、都市の健全な発展と秩序ある整備を図ることなどを目的とした法律をいう。
都市計画法
(目的)
第一条 この法律は、都市計画の内容及びその決定手続、都市計画制限、都市計画事業その他都市計画に関し必要な事項を定めることにより、都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もつて国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
都市計画法の目的・役割・意義・機能・作用など
街づくりの基本
都市計画法は都市の健全な発展と秩序ある整備を図ることなどを目的としており、いわば街づくりの基本となる法律である。
そのため、全国の土地をさまざまな地域・区域に分け、それぞれにおいて建築等を規制している。
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