相殺―要件と効果
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相殺の要件と効果
相殺の要件
相殺の要件は、①相殺適状にあることと、②相殺が禁じられた債権でないこと、の2つです。
1.相殺適状にあること
相殺適状とは専門用語ですが、相殺が可能な状態、というくらいの意味です。
相殺適状といえるには、具体的には次の要件を満たしていることが必要となります。
①両債権が対立していること
相殺する債権のことを自動債権、相殺される債権を受動債権といいますが、両債権は、同種の債権(実際には金銭債権がほとんどです)で、原則として対立していることが必要です。
②両債権が弁済期にあること
当事者間の公平のため、原則として、両債権が弁済期にあることが必要です。
ただし、受動債権は、原則として期限の利益を放棄できますので、相殺する債権(自働債権)さえ弁済期にあれば相殺できます。
2.相殺が禁じられた債権でないこと
これには、当事者間の特約で禁止されている場合と、法律により禁止されている場合があります。
相殺の効果・効力
相殺の効果として、双方の債権債務が相殺適状のときにさかのぼって、対当額で消滅します。
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