[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


相殺―方法


(" 相殺―方法 "から複製)

相殺の方法

単独行為―法定相殺

相殺をする方法は(相殺をするには)、相手方に対する一方的な意思表示で足ります。

講学上はこれを単独行為といいます。単独行為の民法上の代表例としては、相殺のほかに、取消し解除などがあります。

つまり、相手と相殺契約などしなくても、相手方に「相殺しますよ」という一方的な意思を表示するだけで、相殺効果が発生します。

民法 (相殺の方法及び効力第五百六条  相殺は、当事者の一方から相手方に対する意思表示によってする。

 

具体的には、相殺意思表示は、口頭ではなく、文書相殺通知書)によって行うことになります。

   

契約相殺契約

以上述べたことはいわゆる法定相殺、つまり民法に規定されている相殺についてですが、民法の規定は基本的には任意規定です。

つまり、当事者間の合意(=契約)があればそちらが優先されることになります。

したがって、相殺する期(民法上では相殺適状となっています)、相殺する金額(民法上では対等額となっています)などについて、話し合うことも可能です。

この当事者間の契約による相殺(話し合いにより相殺要件効果を決めること)を相殺契約といいます。

 



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