手付(手付金)―要件と効果
手付の要件と効果
手付の要件
手付を交付したことの効果として契約の解除が認められるには、次の要件を満たす必要がある。
民法
(手付)
第五百五十七条 買主が売主に手付を交付したときは、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を償還して、契約の解除をすることができる。
ただし、民法の規定は任意規定である。
したがって、たとえば、履行の着手の前後を問わず、履行が終了するまでは、解約手付けによる解除権を行使することができる旨の特約などもすることもできる。
手付の効果
契約解除
契約を解除できるのは、相手方に債務不履行があることが原則である。
ただし、手付を交付していれば、手付の効果として相手方の債務不履行の有無に関わらず自由に契約を解除できることになる。
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