住民基本台帳カード(住基カード)―手続―住民基本台帳カードの表面記載事項の変更―住民基本台帳カード表面記載事項変更届
住民基本台帳カード表面記載事項変更届とは
住民基本台帳カード表面記載事項変更届の定義・意味・意義
住民基本台帳カード表面記載事項変更届とは、住所・氏名など、住民基本台帳カードの表面に記載されている事項(→住民基本台帳カードの表面記載事項)に変更があった場合に行う届出をいいます。
この届出をすると住基カードの裏面に住所・氏名などの変更内容が記載され(つまり、裏書される)、公印等が押されます。
そして、ICチップに券面事項が記録されている場合にはICチップの情報も書き換えます。
住民基本台帳カード表面記載事項変更届が必要となる場合
住民基本台帳カード表面記載事項変更届が必要となるのは、住民基本台帳カードの表面記載事項に変更があった場合です。
住民基本台帳カードが顔写真付きか否かでその表面記載事項が異なりますので、ご注意ください。
たとえば、顔写真がついていない住民基本台帳カードの表面記載事項は氏名だけとなっていますので、住所変更しても本届出は不要ということになります。
住民基本台帳カード表面記載事項変更届の手続き・手順・方法・仕方
届出先・提出先
当該市区町村の役所の窓口
届出者・提出者
届出方法・提出方法
市区町村の窓口に備え付けられている「住民基本台帳カード表面記載事項変更届」(所定の様式)に必要事項を記載したうえ、住民基本台帳カード等を添付して提出します。
届出期間・期限・時期
特に定めはありませんが、転居届と同時に住基カードの記載事項の変更を行う場合は「住民基本台帳カード表面記載事項変更届」の提出を省略することができます。
必要書類等
届出書
- 住民基本台帳カード表面記載事項変更届
添付書類・提示書類その他持参・用意するもの等
住民基本台帳カード
顔写真付きの住民基本台帳カードの表面記載事項を変更する場合は、住民基本台帳カードの暗証番号が必要となります。
交付時期・方法
住基カードは即日で交付されます。
ただし、本人と別世帯の代理人が手続きをする場合は、本人宛に照会書を発送して暗証番号の確認をするため、即日での手続きはできません。
注意点・ポイント
住所変更等をすると、住民基本台帳カードに限らず、さまざまな届出等をする必要が出てきます。
このうち市区町村の役所で行う届出だけでも、他に住民票、国民健康保険(加入者のみ)、国民年金(加入者のみ)などに関するものがあります。
そこで、何度も役所に足を運ばなくてすむように、自分に必要な届出をリストアップするとともに、それぞれの手続きで必要となるものをおさえ、できれば1回ですべての届出をすませてしまいましょう。
現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 7 ページ]
- 住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)
- 住民基本台帳カード(住基カード)
- 住民基本台帳カード(住基カード)―カード表面の記載事項
- 住民基本台帳カード(住基カード)―メリット
- 住民基本台帳カード(住基カード)―手続―取得―住民基本台帳カード交付申請
- 住民基本台帳カード(住基カード)―手続―住民基本台帳カードの表面記載事項の変更―住民基本台帳カード表面記載事項変更届
- 住民基本台帳カード(住基カード)―手続―他の市区町村への住所変更―住民基本台帳カードの継続利用
現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ