[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


住民基本台帳カード(住基カード)―手続―住民基本台帳カードの表面記載事項の変更―住民基本台帳カード表面記載事項変更届


住民基本台帳カード表面記載事項変更届とは

住民基本台帳カード表面記載事項変更届の定義・意味・意義

住民基本台帳カード表面記載事項変更届とは、住所名など、住民基本台帳カードの表面に記載されている事項(→住民基本台帳カードの表面記載事項)に変更があった場合に行う届出をいいます。

この届出をすると住基カードの裏面に住所名などの変更内容が記載され(つまり、裏書される)、公等が押されます。

そして、ICチップに券面事項が記録されている場合にはICチップの情報も書き換えます。

住民基本台帳カード表面記載事項変更届が必要となる場合

住民基本台帳カード表面記載事項変更届が必要となるのは、住民基本台帳カードの表面記載事項に変更があった場合です。

住民基本台帳カードが顔写真付きか否かでその表面記載事項が異なりますので、ご注意ください。

たとえば、顔写真がついていない住民基本台帳カードの表面記載事項名だけとなっていますので、住所変更しても本届出は不要ということになります。

住民基本台帳カード表面記載事項変更届の手続き・手順・方法・仕方

届出先・提出先

当該市区町村の役所の

届出者・提出者

  • 本人(15歳未満場合は法定代理人のみ)
  • 本人と同一世帯の人
  • 代理人

届出方法・提出方法

市区町村の口に備え付けられている「住民基本台帳カード表面記載事項変更届」(所定の様式)に必要事項を記載したうえ、住民基本台帳カード等を添付して提出します。

届出期間・期限・

特に定めはありませんが、転居届と同住基カードの記載事項の変更を行う場合は「住民基本台帳カード表面記載事項変更届」の提出を省略することができます。

必要書類等

届出書
  • 住民基本台帳カード表面記載事項変更届

添付書類・提示書類その他持参・用意するもの等

住民基本台帳カード

顔写真付きの住民基本台帳カードの表面記載事項を変更する場合は、住民基本台帳カードの暗証番号が必要となります。

交付期・方法

住基カードは即日で交付されます。

ただし、本人と別世帯の代理人が手続きをする場合は、本人宛に照会書を発送して暗証番号の確認をするため、即日での手続きはできません。

注意点・ポイント

住所変更等をすると、住民基本台帳カードに限らず、さまざまな届出等をする必要が出てきます。

住所変更(引越し)の手続きの概要・概略・あらまし

このうち市区町村の役所で行う届出だけでも、他に住民票民健康保険(加入者のみ)、民年金(加入者のみ)などに関するものがあります。

そこで、何度も役所に足を運ばなくてすむように、自分に必要な届出をリストアップするとともに、それぞれの手続きで必要となるものをおさえ、できれば1回ですべての届出をすませてしまいましょう。



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