[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


住民基本台帳カード(住基カード)―手続―他の市区町村への住所変更―住民基本台帳カードの継続利用


住民基本台帳カードの継続利用とは

住民基本台帳カードの継続利用の定義・意味・意義

住民基本台帳カード住所地の市区町村で発行されるものです。

したがって、従来は、引越し等により他の市区町村に住所変更をした場合住基カードは廃止の扱いとなっていました。

この場合、新住所地の市区町村で住民基本台帳カードの交付申請をして新たにカードを発行してもらう必要があります。

手数料(500円ほど)が必要となるほか、本人確認書類の種類によっては即日交付できない場合があります。

しかし、2012年(平成24年)7月9日以降は、一定の条件を満たせば、継続利用するための所定の手続きをすることで、他の市区町村で取得した住民基本台帳カードをそのまま継続して利用することができるようになりました。

これを住民基本台帳カードの継続利用住基カードの継続利用)といいます。

住民基本台帳カードの継続利用の要件・条件

住民基本台帳カードを継続利用するための条件は次の3つです。

  1. 転入届の提出期限
    1. 住所地に転入した日から14日以内であること
    2. 住所地の市区町村で届け出た転出予定日から30日以内であること
  2. 継続利用の手続の期限
    1. 転出届の際に継続利用の手続きができなかった場合転入届を提出した日から90日以内に継続利用の手続きをすること

住民基本台帳カードの継続利用の手続き・手順・方法・仕方

住民基本台帳カードの継続利用の手続きは、住民票の移動の手続き(転出届転入届)と同に行います。

ただし、手続きとはいっても、次に述べるようにごく簡単なものです。

1.転出届の際の手続き

転出届の様式に住民基本台帳カードを保有しているかどうかを記入する欄がありますので、保有している旨記入するだけです。

郵送での転出届ではなく、(旧住所地の)市区町村の口に出向いて転出届をする場合であれば、口頭で住民基本台帳カードを保有している旨を伝えてもだいじょうぶです。

また、仮に住民基本台帳カードを保有している旨を伝え忘れた場合であっても、ちゃんと調べてくれるようです。

なお、住民基本台帳カードを保有している場合には、転出届をしても転出証明書は発行されません。

つまり、住民票の移動転出証明書という書面ではなく、住民基本台帳カードを利用して行われることになります(転入転出手続の特例住民基本台帳カードを利用した転出・転入の手続き)。

2.転入届の際の手続き

住所地の市区町村の口で転入届を提出する際に住民基本台帳カードを提示するだけです。

ただし、この際に、住民基本台帳カードのパスワード(暗証番号。住民基本台帳カードの発行に設定した4桁の数字)が必要となりますので、ご注意ください。

すると、裏面に住所の変更内容が記載され(つまり、裏書される)、公等が押されたうえ、住基カードを返してもらいます。

以上で、住民基本台帳カードの継続利用の手続きは完了です。



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