基本知識―地代・家賃の値下げ(減額・引下げ・値引き)の交渉・請求
地代・家賃の値下げ(減額・引下げ・値引き)の交渉・請求
地代・家賃の値下げ(減額・引下げ・値引き)の交渉・請求の可否
契約書に将来地代や家賃・賃料を値下げすることができるという条文がなくても、賃料の値下げを請求することはできます。
借地借家法で、借主に賃料の値下げを要求する権利が認められているからです。
賃貸借契約書に増額特約だけが規定されている場合であっても、これは、借主からの賃料値下げ請求を禁止する趣旨ではなく、賃料減額の請求はいつでもできます。
例えば、同じマンションの部屋なのに、合理的な理由がないのにもかかわらず、家賃が異なる(自分の部屋の賃料が高い)といったような場合、大家に家賃減額を交渉してみるといいかもしれません。
地域によっては借り手がすぐに見つからないという場合も多いでしょうから、案外すんなりと成功するかもしれません。
文書による減額交渉の文例・例文は次のページからダウンロードできます。
家賃・賃料減額(引下げ・値引き)交渉の文書雛形01(ワード Word) - ビジネス文書・手紙・はがきテンプレート(書式・様式・書き方)の無料ダウンロード
地代・家賃の値下げ(減額・引下げ・値引き)の交渉・請求の根拠法令・条文
不動産の賃貸借に契約については、民法の特別法として、借地借家法という法律があり、建物の所有を目的とする地上権や賃借権、また建物の賃貸借については、一時使用を除き、借地借家法が適用されます。
同法の11条と32条でそれぞれ地代等と借賃の減額請求権を規定しています。
(地代等増減請求権)
第十一条 地代又は土地の借賃(以下この条及び次条において「地代等」という。)が、土地に対する租税その他の公課の増減により、土地の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍類似の土地の地代等に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって地代等の額の増減を請求することができる。ただし、一定の期間地代等を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う。
(借賃増減請求権)
第三十二条 建物の借賃が、土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により、土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求することができる。ただし、一定の期間建物の借賃を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う。
11条と32条との違いは、 土地の「地代」か建物の「家賃」かに関する違いだけです。
ちなみに、条文からわかるように、貸主にも地代や賃料の値上げを要求する権利が認められています。
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