パートタイム労働法―トラブル・紛争の解決方法―紛争解決援助制度
パートタイム労働法のトラブルに対する対応・対処法・解決方法
はじめに
パートタイム労働法では、短時間労働者に適正な労働条件の確保等するため、さまざまな措置をとっています。
しかし、パートタイム労働法で定められている事項について、労働者と会社との間で民事上のトラブルが発生する場合もあります。
そこで、こうした職場でのトラブルを解決するために、パートタイム労働法に基づき、都道府県労働局が無料で実施している公的サービスである紛争解決援助という制度が用意されています。
なお、この紛争解決援助制度は、パートタイム労働法に基づくものも含め、次の3つの種類があります。
- 男女雇用機会均等法に基づく紛争解決援助
- 育児・介護休業法に基づく紛争解決援助
- パートタイム労働法に基づく紛争解決援助
この紛争解決援助の方法には、都道府県労働局長(行政機関)による援助と調停委員(弁護士や学識経験者などの専門家)による調停の2種類があります。
パートタイム労働法に基づく紛争解決援助制度
1.都道府県労働局長による援助
当事者から援助を求められた場合、労働局長が助言、指導等を行うことにより、問題解決を図る制度です。
簡易な手続きで迅速に問題解決を図ることができます。
詳細については、次のページを参照してください。
パートタイム労働法に基づく紛争解決援助―都道府県労働局長による援助とは
パートタイム労働法に基づく紛争解決援助―都道府県労働局長による援助を受けるための手続き―具体的手順・方法・仕方
2.調停委員による調停
弁護士や学識経験者などの専門家で構成される調停委員が、調停案を作成することにより、問題解決を図る制度です。
高い的確性が期待できます。
詳細については、次のページを参照してください。
パートタイム労働法に基づく紛争解決援助―調停委員による調停とは
パートタイム労働法に基づく紛争解決援助―調停委員による調停を受けるための手続き―具体的手順・方法・仕方
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