送りつけ商法―送りつけ商法とは
送りつけ商法とは
送りつけ商法の定義・意味
送り付け商法とは、申し込みをしていないにもかかわらず、事業者が一方的に(勝手に)商品を送付してきて、売買契約の成立を主張して代金を請求することをいいます。
押しつけ販売、ネガティブ・オプションともいいます。
送りつけ商法の具体例・事例
ある日突然、注文もしていないのに自宅に商品が届き、「購入しない場合は、○日以内に返送して下さい。もし、期限内に返送されない場合は、購入しものといたします。」といった旨の書面が添えられているのがよくある手口です。
代金引換配達を悪用したものもあります。
送りつけ商法の対応策・対処法(送りつけ商法にはどう対処したらいいの)
送りつけ商法を規制する法律
訪問販売、通信販売、マルチ商法、ネットワークビジネスなどを規制する「特定商取引に関する法律」(特定商取引法)が送り付け商法についても規定しています。
具体的方法
1.返送しなくても売買契約が成立することはありません
申し込みをしていない以上、どんなに業者が「購入しない場合は、○日以内に返送して下さい。もし、期限内に返送されない場合は、購入しものといたします。」などと主張したところで、売買契約が成立することはありません。
したがって、そもそも契約が成立していない以上、クーリングオフをする必要もありません。
2.商品を返送する義務などもありません
売買契約に応じる義務がないことはもちろんのこと、購入するかどうかの意思表示をしたり、商品を返送したり、ましてや返送料を負担するなどの義務は一切ありません。
あるのは、商品到着後14日間、商品をそのまま保管する義務だけです(事業者に対して商品の引取請求をした場合には、請求した日から起算して7日間)。
業者が商品を送り返してくれといってきた場合には、着払いで返送したらいいでしょう。
3.所定期間を過ぎたら、商品を自由に処分したり使用したりできるようになります
業者は、商品が送られた日から14日以内に商品の引き取りをしない場合、返還を請求できなくなります。
したがって、その後は商品を処分したり使用したりできます。
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