[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


送りつけ商法―送りつけ商法とは


送りつけ商法とは

送りつけ商法の定義・意味

送り付け商法とは、申し込みをしていないにもかかわらず、事業者が一方的に(勝手に)商品を送付してきて、売買契約の成立を主張して代金を請求することをいいます。

押しつけ販売ネガティブ・オプションともいいます。

送りつけ商法の具体例・事例

ある日突然、注文もしていないのに自宅に商品が届き、「購入しない場合は、○日以内に返送して下さい。もし、期限内に返送されない場合は、購入しものといたします。」といった旨の書面が添えられているのがよくある手口です。

代金引換配達を悪用したものもあります。

送りつけ商法の対応策・対処法(送りつけ商法にはどう対処したらいいの)

送りつけ商法を規制する法律

訪問販売通信販売、マルチ商法ネットワークビジネスなどを規制する「特定商取引に関する法律」(特定商取引法)が送り付け商法についても規定しています。

具体的方法

1.返送しなくても売買契約が成立することはありません

申し込みをしていない以上、どんなに業者が「購入しない場合は、○日以内に返送して下さい。もし、期限内に返送されない場合は、購入しものといたします。」などと主張したところで、売買契約が成立することはありません。

したがって、そもそも契約が成立していない以上クーリングオフをする必要もありません。

2.商品を返送する義務などもありません

売買契約に応じる義務がないことはもちろんのこと、購入するかどうかの意思表示をしたり、商品を返送したり、ましてや返送料を負担するなどの義務は一切ありません。

あるのは、商品到着14日間、商品をそのまま保管する義務だけです(事業者に対して商品の引取請求をした場合には、請求した日から起算して7日間)。

業者が商品を送り返してくれといってきた場合には、着払いで返送したらいいでしょう。

3.所定期間を過ぎたら、商品を自由に処分したり使用したりできるようになります

業者は、商品が送られた日から14日以内に商品の引き取りをしない場合、返還を請求できなくなります。

したがって、そのは商品を処分したり使用したりできます。



現在のページのサイトにおける位置づけ

現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 5 ページ]

  1. 送りつけ商法―送りつけ商法とは
  2. 送りつけ商法―内容証明書の書式・文例・テンプレート―商品の引き取りを請求する
  3. 資格商法―資格取得講座(学習教材)の二次被害
  4. アダルトサイトの高額請求
  5. ヤミ金融

現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ



プライバシーポリシー