資格商法―資格取得講座(学習教材)の二次被害
資格取得講座(学習教材)の二次被害とは
資格取得講座(学習教材)の二次被害の定義・意味
資格商法とは、訪問販売や電話勧誘販売などの方法で、「受講すれば国家資格が取れる」「就職に有利」などと言って勧誘し、資格取得用の講座(通信契約など)の受講や学習教材の購入の契約をさせる販売形態をいいます。
中には勧誘の過程で虚偽の説明があったり、高い教材を買わされたりといった悪質なものも多くあります。
そして、資格取得講座(教材)の二次被害とは、資格取得講座・教材に関する契約がすでに終了しているにもかかわらず、以前の契約が継続中であるなどといって二次勧誘して、再度別の契約をさせられるという被害をいいます。
詐欺の可能性が高いものが多いです。
資格取得講座(学習教材)の二次被害の具体例・事例・実例
資格取得講座(学習教材)の二次被害にはさまざま事例があります。
たとえば、次のようなものです。
事例1
資格取得用教材を一度購入し、料金も支払い済みなのに、その後も電話がかかってくる。
そして、まだ資格が取れていないので契約は継続中であり、再契約をする必要がある、再契約をしない場合には解約料が必要であるなどと言われる。
突然、別の業者から電話がある場合もあります。
事例2
資格取得講座を通信販売などで一度受講し、料金も支払い済みなのに、その後も電話がかかってくる。
そして、「講座がまだ終了していないので継続して受講する必要がある」「永久サポートという契約なので退会はできない」「生涯教育である」などと契約が継続してるかのように言われる。
事例3
資格取得用教材を一度購入し、料金も支払い済みなのに、その後も電話がかかってくる。
そして、以前の契約時に生涯学習登録がされており、次の教材を送る時期が来た、新たに教材代金を支払ってほしいなどと言われる。
事例4
別の業者から電話がかかってきて、以前、資格取得用教材を購入したときの顧客名簿が流出し、業者間を出回っている、手数料を払えば、名簿の登録抹消手続きを代行してあげるなどと話を持ちかけられた。
資格取得講座(教材)の二次被害の対策・対応・対処法
一番大切なのは、業者の巧みな話術に惑わされず、あいまいな返事をしないで、契約する意思がないときっぱりと断ることです。
万が一、断り切れず、つい契約をしてしまった場合でも、契約書類を受け取った日を含めて8日以内であれば、クーリングオフできます。
また、その他の法的手段もあります。
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