[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


クーリングオフができる契約・取引―連鎖販売取引(マルチ商法)


連鎖販売取引(マルチ商法)とは

連鎖販売取引(マルチ商法)の定義・意味

連鎖販売取引とは、簡単にいうと、他の人を加入させれば利益が得られるなどといって商品などを購入させる形態のピラミッド式販売方法をいいます。

特定商取引法(正式名称:特定商取引に関する法律)では、連鎖販売取引を次のように規定しています。

連鎖販売取引
次の4つの条件に該当する取引が連鎖販売取引です。
  1. 物品の販売(または役務の提供等)の事業であって
  2. 再販売、受託販売もしくは販売のあっせん(または役務の提供もしくはそのあっせん)をする者を
  3. 特定利益が得られると誘引
  4. その者と特定負担を伴う取引をするもの

一般的には、マルチ商法マルチ取引とかネットワークビジネスなどといわれています。

この商法で売られるものには、化粧品、健康食品、健康器具などいろいろな商品がありますが、取引の実態は複雑で、多様な契約形態がとられています。

利益が得られることをちらつかせて、商品代金に限らず、入会金、登録料、保証金、サンプル商品代といった様々な名目で金銭負担を求めてきます。


連鎖販売取引(マルチ商法)に該当する場合には、クーリングオフ契約解除することができます。

連鎖販売取引(マルチ商法)の具体例・事例

「あなたも人を誘えば収入になる」などといって、健康食品などを購入するよう友達を勧誘し、会員にすることで収入を得るのが、マルチ商法の代表例です。

連鎖販売取引(マルチ商法)の類似商法

ネズミ講

マルチ商法の類似概念に、いわゆるねずみ講式販売方法があります。

ネズミ講は商品の販売を目的とはしておらず、単に金銭などを配当するだけで、無限連鎖講ともいわれています。

開設・運営・勧誘などすべて禁止され、違法行為として、ねずみ講防止法(正式名称は「無限連鎖講の防止に関する法律」)が適用されます。

マルチ商法は違法ではなく、ネズミ講のように禁止はされていません。

以下、マルチ商法による契約クーリングオフするための条件・要件について、解説します。

クーリングオフの適用条件・要件

特定商取引法は第40条で、契約内容を明らかにする書面を受け取った日から20日以内であれば、原則としてクーリングオフできると規定しています。

なお、業者によっては、約款などで、この「20日以内」という期間より短い期間を規定しているところもありますが、これは法律的に無効です。

その他クーリングオフ一般の要件については、下記のページを参照してください。

クーリングオフとは



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  31. 書式・文例・テンプレート09―クーリングオフで契約解除する内容証明郵便の書き方・例文・雛形―特定継続的役務提供―エステ

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