クーリングオフができる契約・取引―連鎖販売取引(マルチ商法)
連鎖販売取引(マルチ商法)とは
連鎖販売取引(マルチ商法)の定義・意味
連鎖販売取引とは、簡単にいうと、他の人を加入させれば利益が得られるなどといって商品などを購入させる形態のピラミッド式販売方法をいいます。
特定商取引法(正式名称:特定商取引に関する法律)では、連鎖販売取引を次のように規定しています。
- 連鎖販売取引
- 次の4つの条件に該当する取引が連鎖販売取引です。
一般的には、マルチ商法、マルチ取引とかネットワークビジネスなどといわれています。
この商法で売られるものには、化粧品、健康食品、健康器具などいろいろな商品がありますが、取引の実態は複雑で、多様な契約形態がとられています。
利益が得られることをちらつかせて、商品代金に限らず、入会金、登録料、保証金、サンプル商品代といった様々な名目で金銭負担を求めてきます。
連鎖販売取引(マルチ商法)に該当する場合には、クーリングオフで契約を解除することができます。
連鎖販売取引(マルチ商法)の具体例・事例
「あなたも人を誘えば収入になる」などといって、健康食品などを購入するよう友達を勧誘し、会員にすることで収入を得るのが、マルチ商法の代表例です。
連鎖販売取引(マルチ商法)の類似商法
ネズミ講
マルチ商法の類似概念に、いわゆるねずみ講式販売方法があります。
ネズミ講は商品の販売を目的とはしておらず、単に金銭などを配当するだけで、無限連鎖講ともいわれています。
開設・運営・勧誘などすべて禁止され、違法行為として、ねずみ講防止法(正式名称は「無限連鎖講の防止に関する法律」)が適用されます。
マルチ商法は違法ではなく、ネズミ講のように禁止はされていません。
以下、マルチ商法による契約をクーリングオフするための条件・要件について、解説します。
クーリングオフの適用条件・要件
特定商取引法は第40条で、契約内容を明らかにする書面を受け取った日から20日以内であれば、原則としてクーリングオフできると規定しています。
なお、業者によっては、約款などで、この「20日以内」という期間より短い期間を規定しているところもありますが、これは法律的に無効です。
その他、クーリングオフ一般の要件については、下記のページを参照してください。
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- 特定商取引に関する法律(特定商取引法)
- クーリングオフ
- クーリングオフの要件(条件・適用範囲)
- クーリングオフの要件(条件・適用範囲)―クーリングオフができる期間・期限
- クーリングオフ―手続き
- クーリングオフができる契約・取引―概要・全体像
- クーリングオフができる契約・取引―訪問販売
- クーリングオフができる契約・取引―訪問販売―規制―再勧誘禁止
- クーリングオフができる契約・取引―訪問販売―範囲―過量販売
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