遺言書(遺言状)の書き方・作成方法―遺言の方式―秘密証書遺言―秘密証書遺言とは
秘密証書遺言とは
秘密証書遺言の定義・意味
秘密証書遺言とは、遺言者が自分で作成した遺言書を持って公証人役場に行き、遺言書の「内容」を(公証人にも)秘密にしたまま、遺言書の「存在」のみを公証人に証明してもらう遺言の方式をいいます。
他の遺言の方式との違い(他の遺言の方式との比較)
自筆証書遺言との比較
秘密証書遺言は、基本的には自筆証書遺言の要領で作成しますが、自筆証書遺言とは異なり、パソコンで作成しても、他人が代筆してもらっても構いません。
ただし、遺言が何らかの理由で秘密証書遺言と認められなくても、自筆証書遺言の方式・要件・条件を満たしていれば、自筆証書遺言としても通用します。
したがって、自筆で作成しておいた方が無難でしょう。
公正証書遺言との比較
秘密証書遺言も公正証書遺言と同じように公証人役場を利用します。
しかし、秘密証書遺言は、遺言書の内容を密封してしまうので、公証人もその内容を確認できないところが相違点です。
秘密証書遺言の長所と短所
秘密証書遺言の長所・メリット・利点
秘密証書遺言は、遺言内容を秘密にできるので、生前のトラブルを防止することが可能です。
秘密証書遺言の短所・デメリット・弱点
秘密証書遺言は、遺言内容を密封するため、公証人が方式の不備や内容の不明確さなどを点検をすることができません。
したがって、方式不備のため遺言が無効になる危険性は残ります。
また、公正証書遺言と同様、証人2人の立ち会いを要するなど手続的に煩雑で、また費用も要します。
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