遺言書(遺言状)の書き方・作成方法―遺言の方式―自筆証書遺言―自筆証書遺言の要件・方式・方法
自筆証書遺言の要件(自筆証書遺言作成の方式・方法)
自筆証書遺言とは、遺言者がその全文、日付、氏名を自著し、これに押印するという方式をいいますが、次にかかげる要件を厳格に具備していないと無効となります。
(自筆証書遺言)
第九百六十八条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
ただし、あまり厳格に解すると、無効となる遺言が増えてしまうので、判例は、民法の規定の厳格さを少し緩和する傾向にあります。
1.日付
民法にいう「日付」とは、年月日を意味します。
したがって、自筆証書遺言の日付として、年月しか、記載されていない場合には、他の文書によって作成の日を特定することができるとしても、遺言は無効となります。
また、例えば、「平成○○年吉日」といった特定の日付でない場合もやはり無効です。
ただし、遺言成立の日が確定できれば、例えば還暦の日など、他の事実で表示してもよいと解されています。
2.氏名
自筆証書遺言には、原則として戸籍に記載されているとおりの漢字表記で、氏名を記載します。
ただし、氏または名しか記載されていない場合でも、遺言者が何人であるか確知することができれば、遺言は有効とされます。
3.遺言書の全文、日付、氏名をすべて自著すること
ここにいう「自著」 とは、自分で「手書き」をするという意味です。
したがって、代筆はもちろんのこと、遺言書に記入する日付や氏名も含め、パソコン等で作成した自筆証書遺言は無効となります。
4.押印すること
なお、自筆証書遺言が2枚以上になる場合は、ホッチキスなどでしっかりと綴じ、それぞれのページに契印か割印をします。
ただし、判例は、遺言書の一体性が認められる限り、各用紙の契印は必ずしも要しないとしています。
5.相続財産については具体的に記載すること
土地については、所在や地番、面積(宅地○○m2など)、建物については、家屋番号、面積(居宅1棟○○m2など)を明記します。
この場合、漢数字を使います。
6.遺言書を加筆・訂正する場合は民法が定める方式にしたがうこと
自筆証書遺言を加筆・訂正する場合について、民法は次のように規定しています。
(自筆証書遺言)
第九百六十八条 2 自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
つまり、加筆をする場合、書き入れたい部分に { の印を入れ、そこに加筆事項を記入します。
また、訂正の場合は、訂正箇所に原文が読み取れる程度に二重線を引き、訂正事項を記入します。
そして、余白部分に、例えば、「第○行目上から第○字目○字削除○字加入」などと付記し、これに署名し、かつ、変更箇所には押印もします。
この場合において、訂正箇所に署名がされていても、押印がないときは、遺言は無効とはならないものの、訂正はなかったものとして取り扱われます。
なお、自筆証書遺言を作成中に誤って、訂正が必要となった場合、実際には、民法の厳格なルールに則って、その加筆・訂正を試みるよりも、あらためて書き直した方が無難ではないかと思います。
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