遺言書(遺言状)の書き方・作成方法―遺言の方式―自筆証書遺言―自筆証書遺言とは
自筆証書遺言とは
自筆証書遺言の定義・意味
自筆証書遺言とは、遺言者がその全文、日付、氏名を自著し、これに押印するという方式をいいます。
(自筆証書遺言)
第九百六十八条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
自筆証書遺言の長所と短所
自筆証書遺言の長所・メリット・利点
自筆証書遺言は、いつでも誰でも作成できるもっとも簡単・手軽な遺言です。
また、費用もかからず、証人も不要です。
自筆証書遺言の短所・デメリット・弱点
自筆証書遺言は、日付その他の要件を間違いやすく(間違えれば無効となります)、また、内容も不明確になりやすいというデメリットがあります。
また、紛失したり、誰かに隠されたり、死後に改ざん・破棄されるおそれもあります。
相続後に相続人間で争いが生じる可能性がある場合などには、遺言書の保管は弁護士や司法書士などに依頼するなど、注意を払った方がよいでしょう。
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