遺言の範囲(遺言事項)
遺言事項
遺言の制度があることで、人は生前だけでなく、その死後にも自己の財産を自由に処分できるようになります。
ただし、遺言により、すべてのことを定めることができるわけではなく、遺言により自分の意思で決定できる死後の法律関係は、民法が定める次の10種類の事項に限られています。
- 子の認知
- 遺贈
- 寄附行為
- 後見人・後見監督人の指定
- 法定相続分と異なる相続分の指定
- 遺産分割方法の指定またはその指定の委託
- 遺贈についての遺留分減殺方法
- 遺言執行者の指定またはその指定の委託
- 5年以内の遺産分割の禁止
- 相続人の廃除とその取消し
上記以外の事項についての遺言は、遺訓といった道徳的な効力はありますが、法律上の効果はありません。
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