遺言書(遺言状)の書き方・作成方法―遺言の方式―公正証書遺言―公正証書遺言とは
公正証書遺言とは
公正証書遺言の定義・意味
公正証書遺言とは、遺言者が自分が選んだ証人2人(相続人など利害関係のある人は不可)の立ち会いのもとに公証人に遺言の趣旨を口頭で伝えて、公証人がこれを筆記して遺言書を作成する方式をいいます
(公正証書遺言)
第九百六十九条 公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一 証人二人以上の立会いがあること。
二 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
三 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
四 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
五 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。
公正証書遺言の長所と短所
公正証書遺言の長所・メリット・利点
公正証書遺言は、安全で確実な遺言です。
公証人が関与するので、方式の不備や内容の不明確さを理由として、相続人間で争いがおこるおそれはほとんどありません。
また、紛失したり、誰かに隠されたり、死後に改ざんや破棄される心配もありません。
証人が一般の人の場合には、遺言の内容が外部に漏れる心配が全くないとはいえません。
公正証書遺言の短所・デメリット・弱点
証人2人の立ち会いを要するなど手続的に煩雑で、また作成費用も要します。
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