遺言書(遺言状)の書き方・作成方法―遺言の方式―秘密証書遺言―秘密証書遺言の仕方・手続き・手順
秘密証書遺言を作成する方法
秘密証書遺言を作成する手続きの流れの概要
秘密証書遺言を作成するための手続きの流れは、次のとおりです。
1.遺言書を作成する
基本的には自筆証書遺言の要領で作成しますが、自筆証書遺言とは異なり、パソコンで作成しても、他人が代筆してもらっても構いません。
2.作成した遺言書を封印する
遺言書の内容を秘密にするため、封筒に作成した遺言書を入れ、遺言書に押印した印鑑と同じ印鑑で封印をします。
3.2人以上の証人を連れ、公証人役場に行く
封印した遺言書を持参し、2人以上の証人を連れ、公証人役場に行きます。
4.公証人役場で所定の証明手続を行う
公証人役場では、公証人1名、証人2人以上の立ち会いのもと、封印した遺言書を提出し、遺言書が間違いなく自分のものであることや自分の氏名・住所を申述します。
すると、公証人は、その遺言書を提出した日付と遺言者が今した申述内容を封筒に記載してくれます。
そして、最後に公証人、遺言者、証人で封筒に署名し、押印します。
なお、遺言書を作成したことは公証人役場に記録されますが、証明をしてもらった遺言書は遺言者自身で保管する必要があります。
場合によっては、弁護士、司法書士などに保管を依頼するのもいいでしょう。
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