遺言書(遺言状)の書き方・作成方法―遺言の方式―概要・概略・全体像
遺言の方式とは
遺言の方式の意味
遺言は民法が定める一定の方式にしたがって作成することが要求される要式行為です。
この民法が定める一定の方式のことを、「遺言の方式」といいます。
遺言の方式の趣旨・目的
遺言は、人の最終意思の表示であり、その人の死後に効力を生ずるものです。
そこで、他者による改変やねつ造を防ぐために厳格な要式行為とされています。
遺言の方式の分類・種類
遺言の方式は、通常の状況で作成する普通方式と、死亡が迫ったときなど緊急時に作成する特別方式との2つに大別されています。
そして、これらの方式にはそれぞれ要件が法定されていて、その要件を満たさない遺言は法的効力を生じないこととなります。
普通方式
普通方式には、次の3つの方式があります。
特別方式
普通方式は、さらに緊急時遺言と隔絶地遺言の3つに分類されます。
緊急時遺言
隔絶地遺言
隔絶地遺言には、次の2つの方式があります。
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