[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


不動産登記法上の用語の定義―権利に関する登記


権利に関する登記とは

権利に関する登記の定義・意味・意義

権利に関する登記とは、不動産の権利関係、具体的には、次の権利に関する登記をいいます。

  1. 所有権
  2. 地上権
  3. 永小作権
  4. 地役権
  5. 先取特権
  6. 質権
  7. 抵当権
  8. 賃借権
  9. 採石権

不動産登記
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

権利に関する登記 不動産についての次条各号に掲げる権利に関する登記をいう。

権利に関する登記の位置づけ・体系

不動産登記の制度の趣旨は、不動産の物理的状況と権利関係を不動産登記簿登記して公示することで不動産取引の安全を図る点にあります。

そのため、不動産登記は、不動産の物理的状況、すなわち、不動産の表示に関する登記(→表示に関する登記)と、不動産の権利関係に関する登記(→権利に関する登記)とに大別されます。

  1. 表示に関する登記
  2. 権利に関する登記

なお、これに対応して、不動産登記簿は、土地、建物ともに表題部と権利部に区分されており、表示に関する登記は表題部に、権利に関する登記は権利部に記録されます。

権利部は、さらに甲区と乙区に区分されます。そして、甲区には所有権に関する事項、乙区には所有権以外に関する事項が記録されます。

公示される情報 登記事項の種類 登記の種類 登記簿の区分
不動産の物理的状況 不動産の表示 表示に関する登記 表題部
不動産の権利関係 権利に関する登記 権利部

権利に関する登記の特色・特徴

権利に関する登記は、不動産の権利関係を公示するものなので、次のような特色があります。

対抗力

権利に関する登記には、対抗力があります

当事者申請主義

私的自治の原則から、権利に関する登記は「当事者の申請」により行われます(→当事者申請主義(不動産登記))。

当事者には申請義務はありませんし、また、登記官が職権により登記を行うこともできません。

登記官の審査権

権利に関する登記については、登記官には、形式的審査権(当事者から提供された書面、情報と登記記録の内容のみを審査対象とする口審査)しか認められていません。



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