不動産登記法上の用語の定義―不動産の表示―書き方
不動産の表示の具体的な書き方・記入例・記載例
はじめに
不動産の表示とは、登記事項の一種として、不動産(物件の土地・建物自体)の物理的状況に関する情報をいいます。
登記申請を行う場合には、不動産を特定するために、次のような文書において、不動産の表示を記載する必要があります。
不動産の表示として何を書けばいいのか、その内容は法定されています。
ただし、実務上は、ある程度の書き方のパターンがあります。
このページでは、不動産の表示の書き方についてまとめています。
1.登記簿の記録のとおりに「不動産の表示」欄に記載する
「不動産の表示」欄には、登記事項証明書の表題部に記録されている「不動産の表示」のとおりに記載します。
あるいは、契約書にも記載されていますので、そちらを参照してもいいでしょう。
ただし、「登記事項証明書(あるいは、契約書)に記録されているとおり」に記載するとはいっても、具体的にどう書けばいいのか、迷うのではないかと思います。
そこで、次のサイトのページに、不動産の表示の見本・サンプル・雛形のテンプレートがありますので、そちらを参照してください。
マンション等の敷地権付区分所有建物(区分建物)の場合
マンション等の場合の、不動産の表示の書き方の見本は、次のページからダウンロードできます。
2.別紙に記載する
「不動産の表示」は、登記申請書(不動産登記)などに直接記載してもいいのですが、「不動産の表示」欄には「別紙のとおり」などと記載し、別紙に記載するというスタイルもあります。
ただし、この方法は、文字通り「別紙」に記載するというだけのことで、基本的には、「1.登記簿の記録のとおりに「不動産の表示」欄に記載する」方法と同じことです。
3.引用する
「不動産の表示」は、登記申請書(不動産登記)のほか、登記原因証明情報や代理権限証明情報などの添付情報にも、複数記載することになります。
そこで、登記原因証明情報では「不動産の表示」を記載し、代理権限証明情報ではそれを引用するというスタイルもあります。
たとえば、代理権限証明情報には、次のように記載します。
平成◯◯年◯◯月◯◯日付登記原因証明情報のとおり
なお、管轄法務局に問い合わせたところ、この手法は、登記申請書(不動産登記)には使えないとの回答でした。
つまり、登記申請書(不動産登記)には、きちんと「不動産の表示」を記載する必要があるとのことです。
ただし、この回答が正式なもので、全国のどの登記所でもそうした運用がされているかどうかは不明です。
4.不動産番号を記載する
最後になりましたが、実はこれが一番簡単な書き方です。
「不動産の表示」欄に不動産番号を記載すれば、不動産の表示の記載は省略できるのです。
つまり、たとえば、次のように記載するだけですみます。
ただし、この手法が使えるのは、登記申請書(不動産登記)だけです。
登記原因証明情報や代理権限証明情報には、きちんと「不動産の表示」を記載する必要があります。
なお、敷地権付区分所有建物(マンションなど)については、次の3つの表示があります。
このうち、一棟の建物の表示については、不動産番号はついていません。
そこで、敷地権付区分所有建物については、たとえば、次のように記載すればいいでしょう。
不動産の表示 | ||
一棟の建物の表示 | [一棟の建物(建物全体)に関する不動産の表示を記載します]※ | |
専有部分の建物の表示 | 不動産番号 1234567890000 | |
敷地権の表示 | 不動産番号 0000123456789 |
※ただし、一棟の建物の表示については、所在、そして、建物の名称を記載したときは、以下の構造、床面積等の記載を省略できます。つまり、所在と建物の名称だけを記載すればすみます。
まとめ
結局、「不動産の表示」欄の記載を一番簡単にすまそうとすれば、次のようにすればいいかと思います。
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