不動産登記法上の用語の定義―不動産登記簿
不動産登記簿とは
不動産登記簿の定義・意味・意義
不動産登記簿とは、不動産について、その物理的状況(→不動産の表示)と権利関係に関する登記事項(不動産登記法により登記記録として登記すべき事項とされているもの)が記録される、法務局(登記所)に備え付けられた公けの帳簿(公簿)をいいます。
いわば、不動産の戸籍のようなものです。
不動産登記簿の趣旨・目的・機能・役割
不動産登記の制度の趣旨は、不動産の物理的状況と権利関係を不動産登記簿に登記して公示することで不動産取引の安全を図る点にあります。
具体的には、不動産登記簿を閲覧等することにより、不動産の物理的状況(→不動産の表示)に関する情報のほかに、誰がその不動産の所有者か(→所有権)、また、その不動産に権利は設定されていないのか(→所有権以外の制限物権)を知ることができます。
不動産登記簿の分類・種類
不動産登記簿の調べ方・閲覧・公示・公開情報
登記所での閲覧・交付
登記簿は、物件所在地の所轄法務局にあり、誰でも閲覧できます。
また、手数料を支払って登記簿謄本(抄本)を交付してもらうこともできます。
インターネット・ホームページ
日本全国の登記所がコンピュータ化されているので、法務局における登記情報はインターネットを通じて提供してもらう(→登記情報提供サービス)こともできます(有料)。
不動産登記簿の構成内容
登記簿は、物件ごとに、次の2つの記載部分に分かれています。
1.表題部
不動産の表示に関する登記が記録されている部分です。
土地の場合は、地番、地目、地積などが、建物の場合は、家屋番号、床面積、構造などが記載されています。
2.権利部
不動産の権利に関する登記が記録されている部分です。
2-1 甲区
所有権について記載されています。
2-2 乙区
所有権以外の抵当権などの制限物権について記載されています。
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