不動産登記法上の用語の定義―不動産の表示
不動産の表示とは
不動産の表示の定義・意味・意義
不動産の表示とは、登記事項の一つとして、不動産(物件の土地・建物自体)の物理的状況に関する情報をいいます。
不動産登記法
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
…
二 不動産の表示 不動産についての第二十七条第一号、第三号若しくは第四号、第三十四条第一項各号、第四十三条第一項、第四十四条第一項各号又は第五十八条第一項各号に規定する登記事項をいう。
不動産の表示の内容
不動産の表示は、具体的には、次のような内容となります。
戸建て土地の場合
戸建て建物の場合
マンション等の敷地権付区分所有建物(区分建物)の場合
マンション等の敷地権付区分建物の場合は、次の3つの表示があります。
1.一棟の建物の表示
※建物の名称がある場合は、一棟の建物の構造、床面積の記載を省略できます。
2.専有部分の建物の表示
3.敷地権の表示
不動産の表示の趣旨・目的(位置づけ・体系)
不動産登記の制度の趣旨は、不動産の物理的状況と権利関係を不動産登記簿に登記して公示することで不動産取引の安全を図る点にあります。
そのため、不動産登記は、不動産の物理的状況、すなわち、不動産の表示に関する登記(→表示に関する登記)と、不動産の権利関係に関する登記(→権利に関する登記)とに大別されます。
なお、これに対応して、不動産登記簿は、土地、建物ともに表題部と権利部に区分されており、表示に関する登記は表題部に、権利に関する登記は権利部に記録されます。
権利部は、さらに甲区と乙区に区分されます。甲区には所有権に関する事項、乙区には所有権以外に関する事項が記録されます。
公示される情報 | 登記事項の種類 | 登記の種類 | 登記簿の区分 |
---|---|---|---|
不動産の物理的状況 | 不動産の表示 | 表示に関する登記 | 表題部 |
不動産の権利関係 | 権利に関する登記 | 権利部 |
不動産の表示の機能・役割
不動産の特定
登記申請を行う場合には、不動産を特定するために、たとえば、次のような文書において、不動産の表示を記載する必要があります。
なお、上記の文書において、[不動産の表示]の欄に、不動産番号を記載した場合には、所在、地番、地目等の記載を省略することができます。
不動産の表示の具体的な書き方・記入例・記載例
登記申請書などへの不動産の表示の具体的な記載方法については、次のページを参照してください。
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