不動産登記法上の用語の定義―不動産の表示―内容―不動産番号
不動産番号とは
不動産番号の定義・意味・意義
不動産番号とは、不動産の表示の一つとして、不動産を特定(「識別」)するための13桁の数字をいいます。
法律上の定義では、不動産を識別するために必要な事項(=不動産識別事項)として、一筆の土地または一個の建物ごとに付けられた番号、ということになります。
不動産番号は、登記事項証明書または登記完了証に記載されています。
不動産番号に関する法律上の規定
不動産番号に関する条文の規定の仕方は少々混みいっているですが、以下、参考として掲げておきます。
赤色の文言を追っていってみてください。
不動産登記法
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
…
二 不動産の表示 不動産についての第二十七条第一号、第三号若しくは第四号、第三十四条第一項各号、第四十三条第一項、第四十四条第一項各号又は第五十八条第一項各号に規定する登記事項をいう。
(表示に関する登記の登記事項)
第二十七条 土地及び建物の表示に関する登記の登記事項は、次のとおりとする。
一 …
…
四 前三号に掲げるもののほか、不動産を識別するために必要な事項として法務省令(→不動産登記規則)で定めるもの
不動産登記規則
(不動産番号)
第九十条 登記官は、法第二十七条第四号 の不動産を識別するために必要な事項として、一筆の土地又は一個の建物ごとに番号、記号その他の符号を記録することができる。
不動産番号の位置づけ・体系
不動産登記の制度の趣旨は、不動産の物理的状況と権利関係を不動産登記簿に登記して公示することで不動産取引の安全を図る点にあります。
そのため、不動産登記は、不動産の物理的状況、すなわち、不動産の表示に関する登記(→表示に関する登記)と、不動産の権利関係に関する登記(→権利に関する登記)とに大別されます。
そして、表示に関する登記は登記簿の表題部に、権利に関する登記は登記簿の権利部にそれぞれ記録されます。
登記事項証明書でいえば、不動産番号は、不動産の表示に関する登記事項の一つとして、表題部の1行目に記載されています。
不動産の表示の機能・役割
不動産の特定
登記申請を行う場合には、不動産を特定するために、たとえば、次のような文書において、不動産の表示を記載する必要があります。
しかし、不動産の表示をすべて記載することは少々面倒です。
不動産の表示の記載例・記入例については、次のサイトのページを参照してください。
ただし、上記の文書において、その[不動産の表示]の欄に、不動産番号を記載した場合には、その他の所在、地番、地目等といった不動産の表示の記載を省略することができます。
不動産登記令
(申請情報の一部の省略)
第六条 次の各号に掲げる規定にかかわらず、法務省令で定めるところにより、不動産を識別するために必要な事項として法第二十七条第四号 の法務省令で定めるもの(次項において「不動産識別事項」という。)を申請情報の内容としたときは、当該各号に定める事項を申請情報の内容とすることを要しない。
一 第三条第七号 同号に掲げる事項
二 第三条第八号 同号に掲げる事項
三 第三条第十一号ヘ(1) 敷地権の目的となる土地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該土地の地番、地目及び地積
条文の文言では「不動産識別事項」となっていますが、これは不動産番号のことです。
具体的には、次のように記載するだけですむことになります。
不動産の表示 不動産番号 1234567890000
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