退職・離職の手続き②―失業給付を受けるには(失業給付の手続きの流れ)
失業給付を受けるには
退職して次の就職先が決まっていない場合、雇用保険に加入していた人であれば、所定の条件を満たしている限り、いわゆる失業給付・失業手当(正式名称は、「失業等給付の基本手当て」)をもらうことができます。
ただし、実際に受給されるのは、自己都合退職の場合は、最低でも3カ月と7日をすぎてからであり、その間、いくつかの所定の手続きを踏む必要があります。
ここでは、退職・離職から、実際に失業給付・失業手当の受給が開始されるまでの流れをまとめてみます。
1.退職・離職
雇用保険被保険者証の入手
雇用保険被保険者証は、通常、会社が保管していて、退職すると本人に手渡されます。
この雇用保険被保険者証は、失業給付・失業手当の申請(求職の申し込み)手続きの必須書類です。
したがって、在職中に雇用保険被保険者証のありかについて、きちんと確認しておきましょう。
雇用保険被保険者資格喪失届と離職証明書の提出(会社側の手続き)
会社は、退職日から10日以内に、ハローワークに雇用保険被保険者資格喪失届と離職証明書の提出をする必要があります。
この2つの書類には、退職・離職前に本人が記名押印または自筆による署名をすることになっています。
その際、特に、離職理由等の記載内容について確認しておきましょう。
雇用保険被保険者離職票の入手方法の確認
会社がハローワークに雇用保険被保険者資格喪失届と離職証明書を提出したあとに、雇用保険被保険者離職票(略して離職票)が、ハローワークから会社に発行されます。
そして、会社から本人に交付されることになります。
この雇用保険被保険者離職票は、失業給付・失業手当の申請(求職の申し込み)手続きの必須書類です。
雇用保険被保険者離職票は退職日までには入手できない書類ですので、事前にその受け取り方法について確認しておきましょう(通常は、郵送が多いでしょう)。
2.失業給付・失業手当の申請(求職の申し込み)…必要書類がそろったらすぐに!
ハローワークで、失業給付・失業手当の申請(求職の申し込み)をします。
それには、まず、上記の2つの書類をそろえておく必要があります。
できる限り早急に必要書類をそろえて、申請手続きをすませましょう。
もらえる支給金額の総額に差が出てくる可能性があります。
申請手続きの詳細については、次のページを参照してください。
3. 受給資格決定…ハローワーク
失業給付・失業手当の申請(求職の申し込み)をする(必要書類一式をハローワークの担当窓口に提出する)と、ハローワークでは、受給要件を満たしていることを確認したうえで、その場で受給資格の決定を行ないます。
このときに、離職理由についても判定します。
4.待機期間…申請から7日間
失業給付・失業手当の申請(求職の申し込み)の日から数えて7日間は「待機期間」とされ、その翌日から「受給期間」が始まります。
ただし、自己都合退職の場合は、待機期間終了後、さらに3ヶ月間の給付制限期間があります。
受給を受けるには、この7日間、職についていないことが必要です。
5.雇用保険受給者初回説明会…申請から約10日後
指定の日時に、ハローワークで、雇用保険受給者初回説明会が開催されます。
この説明会では、雇用保険制度についての説明があり、今後の失業手当の受け取りに必要な「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」が交付されます。
また、第1回目の「失業認定日」が知らされます。
6.失業の認定
失業手当を受けるには、4週間に1度の失業認定日に、ハローワークに行って、「失業の認定」を受ける必要があります。
「失業の認定」とは、失業状態にあることの確認作業のことです。
2回目以降の「失業の認定」では、認定日と認定日の間に原則として2回以上の求職活動をしたという実績が必要です。
「失業認定申告書」にその求職活動の状況等を記入したうえ、「雇用保険受給資格者証」とともに提出します。
7.受給
失業認定日から約5~7日後に、失業手当が、指定した銀行口座に振り込まれます。
なお、受給額や支給日数は、年齢、在職中の賃金、被保険者であった期間によって異なります。
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