定款―記載事項―絶対的記載事項―設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
設立に際して出資される財産の価額又はその最低額とは
「設立に際して出資される財産の価額又はその最低額」の位置づけ・体系
「設立に際して出資される財産の価額又はその最低額」とは、 会社を設立する際には必ず作成しなければならない定款の絶対的記載事項のひとつです。
「設立に際して出資される財産の価額又はその最低額」の定義・意味・意義
「設立に際して出資される財産の価額又はその最低額」とは、会社設立後の資本金に相当するものです。
最低資本金制度は廃止されているので、ここは1円としても株式会社を設立することができます。
「設立に際して出資される財産の価額又はその最低額」の制定過程・経緯・沿革・歴史など
2006年(平成18年)5月1日会社法施行
2006年(平成18年)5月1日に施行された会社法では、出資は1円でもよいされ、最低資本金制度は全面的に廃止されました。
資本―制度―最低資本金制度 - 簿記勘定科目一覧表(用語集)
これにともない、それまで旧商法で定款の絶対的記載事項のひとつとされていた「株式会社の設立に際して発行する株式の総数」の代わりに、「設立に際して出資される財産の価額又はその最低額」を定めるものとされました。
「設立に際して出資される財産の価額又はその最低額」の書き方・記入例・作成方法・手引き
たとえば、「当会社の設立に際して出資される財産の全額を資本金とし、その最低額は金300万円、1株の払込金額は金5万円とする。」などと記載します。
資本金を1円にするのであれば、「当会社の設立に際して出資される財産の全額を資本金とし、その最低額は金1円、1株の払込金額は金1円とする。」となります。
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