[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


給与計算事務―給与所得者の扶養控除等(異動)申告の手続き―給与所得者の扶養控除等(異動)申告書―書き方


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給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の書き方・作成方法・記入例・手引き

はじめに

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書とは、社員が、給与について、所定の所得控除を受けるために提出する申告書のことです。

このページでは、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の書き方についてまとめています。

控除対象配偶者

控除対象配偶者の意味・意義・定義

控除対象配偶者とは、

①居住者の配偶者で
②生計を一にするもの(青色事業専従者で給与の支払いを受ける者と事業専従者を除きます。)のうち
③年間の合計所得金額が38万円以下である

者をいいます。

扶養親族

扶養親族の意味・意義・定義

扶養親族とは、控除対象配偶者と同様、

①居住者の親族などで
②生計を一にするもの(青色事業専従者で給与の支払いを受ける者と事業専従者を除きます。)のうち
③年間の合計所得金額が38万円以下である

者をいいます。

扶養親族の範囲・具体例
年金を受給している両親

親が民年金を受給している場合であっても、65才未満の両親の場合は年間108万円、65才以上の両親の場合は年間158万円以下の受給額であれば、扶養親族にすることができます。

それぞれ所得に換算すると、38万円になるからです。



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