給料(給与・賃金・報酬)―分類―手当―年次有給休暇手当
年次有給休暇手当とは
年次有給休暇手当の定義・意味など
年次有給休暇手当(ねんじゆうきゅうきゅうかてあて)とは、有給休暇を与えられた日に支払われる手当をいう。
年次有給休暇手当の位置づけ・体系(上位概念等)
給料(給与・賃金・報酬)
年次有給休暇手当を含む各種手当も、「労働の対償」(労働基準法11条)として支払われるものとして、労働基準法上の賃金として位置づけられている。
ただし、最低賃金法上は、各種手当ては最低賃金の対象となる賃金から除外される。
なお、手当には年次有給休暇手当も含め次のような種類がある。
- 時間外手当(残業手当)
- 深夜勤務手当
- 休日出勤手当
- 年次有給休暇手当
- 通勤手当
- 住宅手当
- 家族手当(扶養手当)
- 結婚手当
- 地域手当
- 単身赴任手当
- 役職手当
- 営業手当
- 職務手当(危険手当など)
- 資格手当
- 皆勤手当(精勤手当)
- 勤続手当
年次有給休暇手当の金額
年次有給休暇手当の金額については、労働基準法は次の3つの金額を基準としている。
どの金額を基準にするかは就業規則で定めておく必要がある。
労働基準法
(年次有給休暇)
第三十九条 …
7 使用者は、第一項から第三項までの規定による有給休暇の期間又は第四項の規定による有給休暇の時間については、就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより、それぞれ、平均賃金若しくは所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金又はこれらの額を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した額の賃金を支払わなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、その期間又はその時間について、それぞれ、健康保険法 (大正十一年法律第七十号)第九十九条第一項 に定める標準報酬日額に相当する金額又は当該金額を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した金額を支払う旨を定めたときは、これによらなければならない。
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