給料(給与・賃金・報酬)―分類―手当―通勤手当
通勤手当とは
通勤手当の定義・意味など
通勤手当(つうきんてあて)とは、通勤に要する費用を支弁するために支給される手当をいう。
厚生労働省『第2回 社会保険料・労働保険料の賦課対象となる報酬等の範囲に関する検討会 平成24年9月20日
なお、所得税法上は、給与所得を有する者で通勤するものがその通勤に必要な交通機関の利用又は交通用具の使用のために支出する費用に充てるものとして通常の給与に加算して受ける
手当と定義されている(所得税法9条5号)。
通勤手当の位置づけ・体系(上位概念等)
給料(給与・賃金・報酬)
通勤手当を含む各種手当も、「労働の対償」(労働基準法11条)として支払われるものとして、労働基準法上の賃金として位置づけられている。
ただし、最低賃金法上は、各種手当ては最低賃金の対象となる賃金から除外される。
なお、手当には通勤手当も含め次のような種類がある。
- 時間外手当(残業手当)
- 深夜勤務手当
- 休日出勤手当
- 年次有給休暇手当
- 通勤手当
- 住宅手当
- 家族手当(扶養手当)
- 結婚手当
- 地域手当
- 単身赴任手当
- 役職手当
- 営業手当
- 職務手当(危険手当など)
- 資格手当
- 皆勤手当(精勤手当)
- 勤続手当
通勤手当の法的根拠・法律など
就業規則
法律上は、使用者は通勤に要する費用の負担を強制されていない(通勤手当の支払いを義務づけた法律はない)。
通勤手当を支払う場合は、これも賃金として、常時10人以上の労働者を使用しているときには、就業規則で定める必要がある。
通勤手当の範囲・具体例
新幹線・グリーン料金
新幹線は通勤手当に含まれるが、グリーン料金は通勤手当に含まれない。
所得税基本通達
(新幹線通勤の場合の非課税とされる通勤手当)
9-6の3 令第20条の2に規定する「その者の通勤に係る運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額」には、新幹線鉄道を利用した場合の運賃等の額も含まれるものとする。
(注) 「最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額」の中には、令第167条の3第1 項第1号に規定する「特別車両料金等」は含まれないことに留意する。
通勤手当と関係する概念
旅費
旅費は通常使用者が負担すべきものとして現物または実費弁償で支給されることから、通勤手当のように「労働の対償」としての「賃金」には該当しない。
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