[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


給与計算事務


給与計算事務

はじめに

給与の支払は、労働基準法上、原則として、毎月1回以上、一定の期日に支払うこととされています。

労働基準法
賃金の支払)
第二十四条
賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。

したがって、毎月締め日を決めて給与計算を行い、毎月一定の支払日に、社員給与支払明細書とともに給与を支給することになります。

このページでは、給与計算の事務の大きな流れについてまとめてみます。

給与計算事務の流れ・手順

給与は次の計算式で算定・算出します。

差引支給額(手取額) = (勤怠項目→)支給額合計 + 控除額合計

そこで、給与計算は、以下の順序で行うことになります。

1.勤怠項目の確認

タイムカード出勤簿により、所定労働日数、休日出勤日数、所定労働時間時間外労働間などの勤怠項目を集計します。

2.支給額合計

集計された勤怠項目から、会社就業規則賃金規程などにしたがって、基本給と各種手当て(間外手当残業手当)、深夜勤務手当通勤手当住宅手当、資格手当、役職手当など)の支給額を計算します。

これらの総支給額が一般に「給与」と呼ばれる金額になります。

3.控除額合計

給与から控除することになる金額を計算します。

控除する金額は、社会保険料と税金など税務署等に納付する分を会社が預かっておく分です。

会計上は「預り金」という科目を使用して処理します。控除額の会計処理については次のページなどを参照してください。

預り金(預かり金) - 簿記勘定科目一覧表(用語集)

法定福利費 - 簿記勘定科目一覧表(用語集)

まず社会保険料を控除してから、所得税や住民税(特別徴収の場合)を控除します。

その他会社で積み立てている旅行積立金などがあれば、最にこれを控除します。

4.差引支給額

に、支給額合計から控除額合計を差し引いて、差引支給額を算出します。

給与計算に必要なその他の事務

法律上義務づけられている書類の作成・提出・交付
1.法定帳簿の作成

給与関係の法定帳簿として、法律上(労働基準法)、次の3つの書類を作成しておく必要があります。

  1. 労働者名簿
  2. 賃金台帳
  3. 出勤簿

2.給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の提出

所得税・個人住民税関係の手続きとしては、給与所得者の扶養控除等(異動)申告の手続きが必要となります。

具体的には、社員・従業員に、その年の最初に給与の支払を受ける日の日までに、「扶養控除等(異動)申告書」を提出してもらうことになります。

3.給与支払明細書の作成・交付

給与を支給する日には、給与支払明細書も作成して交付することも必要です。

所得税法上要求されています。給与支払明細書のテンプレートは次のページにあります。よろしければ、ご利用・ご参考にしてください。

給与支払明細書(給料支払明細書)02(エクセル Excel) - ビジネス文書・手紙・はがきテンプレート(書式・様式・書き方)の無料ダウンロード

また、銀行振込の場合には、あらかじめ社員給与の振込先の銀行名・口座番号等を提出させていることも必要です。

給与口座振込依頼書のテンプレートは次のページにあります。よろしければ、ご利用・ご参考にしてください。

給与の銀行振込の依頼書・申し込み書・申請書01(エクセル Excel) - ビジネス文書・手紙・はがきテンプレート(書式・様式・書き方)の無料ダウンロード

現金で支払う場合には、給与の支払いと受取りの事実を証するため、受取書や領収書を作成して署名捺印してもらいましょう。



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