給料(給与・賃金・報酬)―分類―手当―年次有給休暇手当―金額―③標準報酬日額
(" 社会保険料―計算―報酬―標準報酬―標準報酬日額 "から複製)
標準報酬日額とは
標準報酬日額の定義・意味など
標準報酬日額(ひょうじゅんほうしゅうにちがく)とは、給料を一定の幅に区分した標準報酬月額の1/30に相当する額をいう。
なお、10円未満は四捨五入される。
標準報酬日額の位置づけ・体系(上位概念)
標準報酬
標準報酬日額は社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料等)や社会保険給付額(傷病手当金・出産手当金といった健康保険給付の支給金額)を算定するための基準となる標準報酬のひとつである。
標準報酬は月額(=標準報酬月額)と日額(=標準報酬日額)で表示される。
標準報酬日額の目的・役割・意義・機能・作用など
健康保険給付の支給額の基準
標準報酬日額は、傷病手当金や出産手当金といった健康保険給付の支給金額を計算するための基準として使用される。
たとえば、傷病手当金であれば、原則として、欠勤1日につき標準報酬日額の2/3に相当する額を支給するものとされている。
年次有給休暇手当の金額の基準
労働基準法では、健康保険の標準報酬日額に相当する額が年次有給休暇手当の金額の基準のひとつとされている(労働基準法39条7項)。
年次有給休暇手当を標準報酬日額の金額で支払う場合の要件・条件
年次有給休暇手当を標準報酬日額の金額で支払う場合は労使協定を締結する必要がある(→年次有給休暇手当の支払いに関する協定)。
現在のページのサイトにおける位置づけ
現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 27 ページ]
- 給料(給与・賃金・報酬)
- 給料(給与・賃金・報酬)―分類―手当
- 給料(給与・賃金・報酬)―分類―手当―年次有給休暇手当
- 給料(給与・賃金・報酬)―分類―手当―年次有給休暇手当―金額―①平均賃金
- 給料(給与・賃金・報酬)―分類―手当―年次有給休暇手当―金額―③標準報酬日額
- 給料(給与・賃金・報酬)―分類―手当―年次有給休暇手当―金額―③標準報酬日額―条件―労使協定―年次有給休暇手当の支払いに関する協定
- 給料(給与・賃金・報酬)―分類―手当―通勤手当
- 給料(給与・賃金・報酬)―支払方法―賃金支払の5原則
- 給料(給与・賃金・報酬)―支払方法―賃金支払の5原則―①通貨払の原則
- 給料(給与・賃金・報酬)―支払方法―賃金支払の5原則―①通貨払の原則―例外(給料の銀行振込・口座振込)
- 給料(給与・賃金・報酬)―支払方法―賃金支払の5原則―①通貨払の原則―例外(給料の銀行振込・口座振込)―条件
- 給料(給与・賃金・報酬)―支払方法―賃金支払の5原則―①通貨払の原則―例外(給料の銀行振込・口座振込)―条件―労使協定―賃金の口座振込に関する協定書
- 給料(給与・賃金・報酬)―支払方法―賃金支払の5原則―①通貨払の原則―例外(給料の銀行振込・口座振込)―条件―給与支払明細書(給与明細書)
- 給料(給与・賃金・報酬)―支払方法―賃金支払の5原則―③全額払の原則
- 給料(給与・賃金・報酬)―支払方法―賃金支払の5原則―③全額払の原則―例外―労使協定―賃金控除に関する協定書(24協定書・チェックオフ協定書)
- 給与計算事務
- 給与計算事務―法定帳簿
- 給与計算事務―法定帳簿―労働者名簿
- 給与計算事務―法定帳簿―賃金台帳
- 給与計算事務―法定帳簿―出勤簿
- 給与計算事務―給与所得者の扶養控除等(異動)申告の手続き
- 給与計算事務―給与所得者の扶養控除等(異動)申告の手続き―給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
- 給与計算事務―給与所得者の扶養控除等(異動)申告の手続き―給与所得者の扶養控除等(異動)申告書―書き方
- 給与計算事務―給与支払明細書(給与支給明細書・給与明細書・給料明細書)とは
- 給与計算事務―給与支払明細書(給与支給明細書・給与明細書・給料明細書)の構成内容―勤怠項目
- 給与計算事務―給与支払明細書(給与支給明細書・給与明細書・給料明細書)の構成内容―支給項目
- 給与計算事務―給与支払明細書(給与支給明細書・給与明細書・給料明細書)の構成内容―控除項目
現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ