[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


給与計算事務―給与所得者の扶養控除等(異動)申告の手続き―給与所得者の扶養控除等(異動)申告書


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給与所得者の扶養控除等(異動)申告書とは

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の定義・意味・意義

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書とは、給与所得者の扶養控除等(異動)申告の手続きで、社員・従業員(給与の支払を受ける人・給与所得者)が会社給与等の支払者)に提出することとされている書類をいいます。

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の趣旨・目的・役割・機能

社員・従業員は、この申告書を会社に提出することで、毎月の源泉徴収年末調整で次の所得控除を受けることができるようになります。

  • 配偶者控除
  • 扶養控除
  • 障害者控除
  • 寡婦控除
  • 寡夫控除
  • 勤労学生控除
  • 基礎控除

逆に言えば、申告書を会社に提出していない社員は、毎月の源泉徴収で本来なら受けることのできる諸所得控除が受けられず、また年末調整も行われない、ということになります。

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の根拠法令・法的根拠・条文など

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書については、所得税法等に規定されています。

所得税法
給与所得者の扶養控除等申告書)
第百九十四条 内において給与等の支払を受ける居住者は、その給与等の支払者(その支払者が二以上ある場合には、主たる給与等の支払者)から毎年最初に給与等の支払を受ける日の日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与等の支払者を経由して、その給与等に係る所得税の第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地(第十八条第二項(納税地の指定)の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地。以下この節において同じ。)の所轄税務署長に提出しなければならない。

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の書式・様式

所得税法上要求される「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に加えて、地方税法上(個人住民税の関係)も、同じ要領で、「給与所得者の扶養親族申告書」を会社等に提出しなければならないとされています。

ただし、事務が煩雑となるため、利便性を図るという見地から、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、個人住民税の「給与所得者の扶養親族申告書」と統合した様式となっています。

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の書き方

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の書き方については、次のページを参照してください。

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の書き方・作成方法・記入例・手引き



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