[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


会社が納める税金―法人税等―中間申告―中間申告義務


(" 法人税等―会計処理―中間申告―中間申告義務 "から複製)

中間申告義務

中間申告義務の定義・意味・意義

中間申告義務(ちゅうかんしんこくぎむ)とは、法人法人税等中間申告をしなければならない義務をいう(参考法人税法第71条・76条)。

中間申告義務の適用範囲・適用対象(中間申告義務がある法人

原則

法人税の中間申告義務がある法人は、事業年度が6カ月を超え、かつ、事業年度に係る(つまり、当期の)法人税額(税額控除の額)が20万円(事業年度月数が12カ月の場合)を超える普通法人である。

  1. 事業年度が6カ月を超えること
  2. 当期に納付した法人税額が20万年を超えること

そして、税である法人税の中間申告義務がある法人は、法人税等、すなわち、法人税のほか道府県民税と市町村民税である住民税(法人住民税法人県民税と法人市民税)と事業税(法人事業税)についても中間申告義務を負う。

例外
外形標準課税対象法人

外形標準課税対象法人については、法人税の中間申告義務がなくても、事業税については中間申告義務がある。

中間申告義務に違反した場合効果効力

延滞税

中間申告による納付が遅れた場合等は、延滞税も納付しなければならない(税通則法第60条)。



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