[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


会社が納める税金―法人税等―中間申告―期限


(" 法人税等―会計処理―中間申告―期限 "から複製)

中間申告の期限・期間・

中間申告期限(申告)・法定納期限(納付)

事業年度開始6カ月を経過した日から2カ月以内

中間申告期限、すなわち、中間申告書の提出または予定申告書の提出(ただし、予定申告書については省略可能)の期限は、事業年度開始6カ月を経過した日から2カ月以内である。

つまり、期首から8カ月以内が中間申告期限となる。

そして、法定納期限(納税の期限)についても中間申告期限と同じである。

たとえば、12月決算の会社であれば、1月6月分を、1月1日から8月末までに申告し、納税する。

したがって、年度実績の半額を中間納付税額として申告・納税する方法によるのであれば、税務署等から郵送されてくる、あらかじめ中間納付税額が字された納付書を使用して8月末までに納税すればいいことになる。

なお、予定申告書も同封されているが、予定申告書の作成・提出は省略できる。



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