会社が納める税金―法人税等―中間申告―期限
(" 法人税等―会計処理―中間申告―期限 "から複製)
中間申告の期限・期間・時期
中間申告期限(申告)・法定納期限(納付)
事業年度開始後6カ月を経過した日から2カ月以内
中間申告期限、すなわち、中間申告書の提出または予定申告書の提出(ただし、予定申告書については省略可能)の期限は、事業年度開始後6カ月を経過した日から2カ月以内である。
つまり、期首から8カ月以内が中間申告期限となる。
そして、法定納期限(納税の期限)についても中間申告期限と同じである。
たとえば、12月決算の会社であれば、1月~6月分を、1月1日から8月末までに申告し、納税する。
したがって、前年度実績の半額を中間納付税額として申告・納税する方法によるのであれば、税務署等から郵送されてくる、あらかじめ中間納付税額が印字された納付書を使用して8月末までに納税すればいいことになる。
なお、予定申告書も同封されているが、予定申告書の作成・提出は省略できる。
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