設立の登記(合同会社)
合同会社の設立の登記とは
合同会社の設立の登記の定義・意味・意義
合同会社の設立の登記(ごうどうがいしゃのせつりつのとうき)とは、合同会社の成立のための設立の登記をいう。
会社法
(持分会社の成立)
第五百七十九条 持分会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立する。
合同会社の設立の登記の趣旨・目的・役割・機能
法人格取得
一般に、設立の登記は、所定の登記事項等を法務局に提出して、法人を新たに作り出す手続きである。
設立の登記をする=所定の事項(登記事項)を公的に登録(公示)することで、法人格を取得でき、以後自然人と同様に権利義務の主体として事業を行うことができるようになる。
合同会社の設立の登記の登記事項
次のページを参照。
合同会社の設立の登記申請
合同会社の設立の登記は、当事者申請主義(商業登記)により、当事者の申請=合同会社の設立の登記申請によって行う。
申請手続きの詳細については、次のページを参照。
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