設立の登記(合同会社)―申請―添付書類―代表社員、本店所在地及び資本金を決定したことを証する書面
合同会社の設立登記申請の添付書類―代表社員、本店所在地及び資本金を決定したことを証する書面とは
代表社員、本店所在地及び資本金を決定したことを証する書面の定義・意味・意義
代表社員、本店所在地及び資本金を決定したことを証する書面とは、定款の定めに基づく社員の互選または総社員の同意によって代表社員を定めた場合、または、定款で本店所在地や資本金を定めていない場合に、会社設立の登記申請書の添付書類として必要となる書類をいいます。
代表社員、本店所在地及び資本金を決定したことを証する書面の内容
代表社員、本店所在地及び資本金を決定したことを証する書面とは、次の3つの添付書類を1つの書類にまとめたものです。
- 定款の定めに基づく社員の互選、または総社員の同意によって業務執行社員の中から代表社員を定めた場合の「代表社員を決定したことを証する書面」
- 定款で本店所在場所を定めておらず、業務執行社員の過半数により本店の所在場所を決定した場合の「本店所在地を決定したことを証する書面」
- 定款で資本金を定めておらず、業務執行社員の過半数により資本金を決定した場合の「資本金を決定したことを証する書面」
したがって、必要に応じて、それぞれ「代表社員決定書」「本店所在地決定書」「資本金決定書」というタイトルで独立させたり、あるいは組み合わせて書面を作成することになります。
たとえば、特に代表社員を定めていない場合(合同会社の社員は原則として代表社員となります)や定款で代表社員を定めている場合、あるいは、社員が1人の場合には、「代表社員を決定したことを証する書面」は不要となります。
この場合、定款で本店の所在場所と資本金を定めていなければ、「本店所在地決定書」と「資本金決定書」という2つの書面を作成するか、2つをいっしょにして「本店所在地及び資本金決定書」という書面を作成することになります。
また、定款の絶対的記載事項(=定款に必ず記載しなければならず、記載しなければ定款が無効になる事項)として、「本店の所在地」があります。
この「本店の所在地」は、「○丁目○番○号」まで含んだ本店の所在場所でなくても、最小行政区画(○○県○○市)まで記載していればそれで構いません。
しかし、この場合には、別途、業務執行社員の過半数により、「○丁目○番○号」まで含んだ本店の所在場所を決定しなければなりません。
これを証する書面が、「本店所在地を決定したことを証する書面」となるわけです。
したがって、定款で本店の所在場所まで定めている場合は、「本店所在地を決定したことを証する書面」は不要となります。
なお、一人会社であっても、これらの書類は必要です。
代表社員、本店所在地及び資本金を決定したことを証する書面の根拠法令
商業登記法では、添付書面の通則として、次のように定められています。
(添付書面の通則)
第93条 登記すべき事項につき総社員の同意又はある社員若しくは清算人の一致を要するときは、申請書にその同意又は一致があつたことを証する書面を添付しなければならない。
本添付書類は、この条文に基づき、必要とされるものです。
代表社員、本店所在地及び資本金を決定したことを証する書面の書き方・記入例・作成方法・手引き
代表社員、本店所在地及び資本金を決定したことを証する書面の書式フォーマット・テンプレート・雛形の無料ダウンロード
エクセルで作成した「代表社員、本店所在地及び資本金を決定したことを証する書面」の様式・見本・サンプルは次のページからダウンロードできます。
合同会社―代表社員、本店所在地及び資本金を決定したことを証する書面の様式・書式01(Excel エクセル) - ビジネス文書・手紙・はがきテンプレート(書式・様式・書き方)の無料ダウンロード
現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 12 ページ]
- 設立の登記
- 設立の登記―前提―印鑑提出
- 設立の登記(合同会社)
- 設立の登記(合同会社)―登記事項
- 設立の登記(合同会社)―登記事項―業務執行社員
- 設立の登記(合同会社)―登記事項―職務執行者
- 設立の登記(合同会社)―申請
- 設立の登記(合同会社)―申請―添付書類―定款
- 設立の登記(合同会社)―申請―添付書類―代表社員、本店所在地及び資本金を決定したことを証する書面
- 設立の登記(合同会社)―申請―添付書類―代表社員の就任承諾書
- 設立の登記(合同会社)―申請―添付書類―払込みがあったことを証する書面
- 設立の登記(合同会社)―申請―添付書類―資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従つて計上されたことを証する書面(資本金の額の計上に関する書面)(資本金の額の計上に関する証明書)
現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ