設立の登記(合同会社)―申請―添付書類―資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従つて計上されたことを証する書面(資本金の額の計上に関する書面)(資本金の額の計上に関する証明書)
資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従つて計上されたことを証する書面とは
資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従つて計上されたことを証する書面の定義・意味・意義
資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従つて計上されたことを証する書面とは、商業登記規則第61条5項により、設立の登記と資本金の額の増加・減少による変更の登記の申請書の添付書面とされているものをいう。
商業登記規則
(添付書面)
第六十一条 …
5 設立の登記又は資本金の額の増加若しくは減少による変更の登記の申請書には、資本金の額が会社法及び会社計算規則 (平成十八年法務省令第十三号)の規定に従つて計上されたことを証する書面を添付しなければならない。
資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従つて計上されたことを証する書面の別名・別称・通称など
資本金の額の計上に関する書面
資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従つて計上されたことを証する書面は、資本金の額の計上に関する書面と略称されることもある。
資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従つて計上されたことを証する書面の具体例
資本金の額の計上に関する証明書
資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従つて計上されたことを証する書面は、具体的には、設立時代表取締役(または代表社員等)が作成した証明書で、会社計算規則第43条1項1号から3号(金銭出資や現物出資等)の額またはその概算額を示す等の方法により、資本金の額が会社法と会社計算規則にしたがって計上されたことを確認できるもの=資本金の額の計上に関する証明書となる。
平成18年3月31日民商782号通達
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資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従つて計上されたことを証する書面の実務上の取り扱い
添付不要
資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従つて計上されたことを証する書面は、現物出資がなく金銭出資だけの場合は、当分の間、貼付は不要とされている。
株式会社及び合同会社がする設立の登記(出資に係る財産が金銭のみである場合に限る。)並びに合同会社がする資本金の額の増加による変更の登記(社員が出資の履行をした場合であって、出資に係る財産が金銭のみである場合に限る。)の申請書には、当分の間、資本金の額の計上に関する書面の添付を要しないものとする。
平成19年1月17日民商91号通達
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