[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


設立の登記―前提―印鑑提出


(" 商業登記申請―前提―印鑑の提出 "から複製)

印鑑の提出とは

印鑑の提出の定義・意味・意義

商業登記の申請をするにあたっては、その提として、申請人は、あらかじめその印鑑登記所に提出しておかなければなりません。

ここで「印鑑を提出する」というのは、印鑑を登録する、という意味です。

これを印鑑の提出といいます。

この登記所に提出した印鑑が、会社の実印代表者印)となるわけです。

なお、その具体的な手続きは、印鑑届または印鑑の届出などと呼ばれています。

 

印鑑の提出制度の趣旨・目的・機能・役割

印鑑登録

印鑑の提出は、個人の実印を、住所地の(住民票がある)市区町村役場に印鑑登録することに相当します。

実印とは

 

印鑑の提出制度の趣旨は、申請人の同一性を確認して、真実の登記がなされることを確保する点にあります。

 

印鑑の提出制度の根拠法令・法的根拠・条文など

印鑑の提出制度は、商業登記法で定められています。

商業登記
印鑑の提出
第二十条 登記の申請書押印すべき者は、あらかじめ、その印鑑登記所に提出しなければならない。改したときも、同様とする。

 

印鑑の提出

印鑑の提出期は、「あらかじめ」、つまり、登記の申請をするとされています。

しかし、実務上は、会社設立の登記、代表取締役の変更の登記等の申請をするときに、一緒に行なっています。

 

印鑑の提出義務者

印鑑の提出をしなければならない人は、「登記の申請書押印すべき者」です。

具体的には、個人商人(個人事業主自営業者)であれば、その人、会社であれば、代表取締役などの会社の代表者です。

 

印鑑の提出の手続き・手順・方法・仕方

印鑑の提出は、管轄登記所に、印鑑届書を口に提出するか、郵送して行います。

オンライン申請(商業登記)印鑑の提出を行うことはできません。

具体的な手続きの方法・仕方については、次のページを参照してください。

印鑑届とは

 



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