会社が倒産した場合の未払い給料(未払い賃金)の対処法
会社が倒産した場合の未払い給料(未払い賃金)の対処法
この場合には、次の未払い給料等が財団債権や優先的破産債権として弁済を受けることができる。
しかし、現実には、この財団債権等さえ弁済を受けることができない場合も多くある。
そこで、こうした場合に備え、労働者健康福祉機構の「未払賃金立替払制度」という制度がある。
同制度を利用することにより、一定の救済を受けることができる。
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- 会社が倒産した場合の未払い給料(未払い賃金)の対処法②未払賃金立替払制度
- 給料未払い・賃金未払い(未払い賃金)の請求書の内容証明の書き方・書式 テンプレート01
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