[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


会社が倒産した場合の未払い給料(未払い賃金)の対処法①財団債権


財団債権とは

財団債権の定義・意味・意義

財団債権(ざいだんさいけん)とは、破産法にもとづき、破産手続によらないで破産財団から破産債権に優先して随弁済を受けられる請求権をいう(破産法第2条7項、151条)。

破産法
(定義)
第二条  この法律において「破産手続」とは、次章以下(第十二章を除く。)に定めるところにより、債務者の財産又は相続財産若しくは信託財産を清算する手続をいう。

 この法律において「財団債権」とは、破産手続によらないで破産財団から随弁済を受けることができる債権をいう。

財団債権の位置づけ・体系(上位概念)

破産をした場合債権者が債務者(破産者)に対して有する債権は、破産債権と財団債権に大別される。

財団債権の趣旨・目的・役割・機能

破産債権が弁済を受けるには、原則として、届出・調査・確定の手続きを要する。

しかし、一定の債権については、これを保障するために財団債権として破産債権に優先する手続外の弁済を認めた。

財団債権の範囲・具体例

財団債権の範囲については、破産法が規定しており、以下に掲げるものなどが財団債権に該当する。

これは破産手続きに必要な費用の請求権や破産管財人の報酬の請求権など債権者の共同の利益に関する一般の財団債権と政策的に認められた特別の財団債権に大別できる。

一般の財団債権
  • 破産債権者の共同の利益のためにする裁判上の費用の請求権(破産法第148条1項1号)
  • 破産財団の管理・換価・配当に関する費用の請求権(同2号)
  • 破産手続開始の原因に基づいて生じた租税等の請求権のうち一定のもの(同3号)
  • 破産財団に関し破産管財人がした行為によって生じた請求権(同4号)
  • 事務管理または不当利得により破産手続開始に破産財団に対して生じた請求権(同5号)
  • 委任の終了または代理権の消滅の、急迫の事情があるためにした行為によって破産手続開始に破産財団に対して生じた請求権(同6号)
  • 第五十三条第一項の規定により破産管財人が債務の履行をする場合において相手方が有する請求権(同7号)
  • 破産手続の開始によって双務契約解約の申入れがあった場合において破産手続開始その契約の終了に至るまでの間に生じた請求権(同8号)
  • 破産管財人が負担付遺贈の履行を受けた場合の負担履行請求権のうち遺贈の目的の価額を超えない部分(同条2項)
  • 保全管理人が債務者の財産に関し権限に基づいてした行為によって生じた請求権(同条4項)

特別の財団債権
  • 破産手続開始3月間の破産者の使用人の給料の請求権(149条1項)
  • 破産手続の終了に退職した破産者の使用人の退職手当の請求権のうち、退職3月間の給料の総額に相当する部分(同条2項)
  • 社債管理者等の費用と報酬(150条)



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