会社が倒産した場合の未払い給料(未払い賃金)の対処法①優先的破産債権
優先的破産債権とは
優先的破産債権の定義・意味・意義
優先的破産債権(ゆうせんてきはさんさいけん)とは、破産法にもとづき、他の破産債権に優先する破産債権をいう(破産法第98条1項)。
破産法
(優先的破産債権)
第九十八条 破産財団に属する財産につき一般の先取特権その他一般の優先権がある破産債権(次条第一項に規定する劣後的破産債権及び同条第二項に規定する約定劣後破産債権を除く。以下「優先的破産債権」という。)は、他の破産債権に優先する。
優先的破産債権の位置づけ・体系(上位概念)
破産債権
優先的破産債権は破産債権のひとつである。
破産債権は、次の4つの種類に分類される。
優先的破産債権の趣旨・目的・役割・機能
財団債権ほどではないにせよ、一定の債権については、これを保障するために優先的破産債権として他の破産債権に優先する弁済を認めた。
優先的破産債権の範囲・具体例
破産財団に属する財産につき一般の先取特権その他一般の優先権がある破産債権が優先的破産債権とされている(破産法第98条1項)。
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