会社が倒産した場合の未払い給料(未払い賃金)の対処法②未払賃金立替払制度
未払賃金立替払制度とは
未払賃金立替払制度の定義・意味・意義
未払賃金立替払制度(みばらいちんぎんたてかえせいど)とは、労働者健康福祉機構が実施する、倒産により賃金・給料が支払われないまま退職した労働者に対して、未払い賃金等の一部を立替払する制度をいう。
未払賃金立替払制度の趣旨・目的・役割・機能
給料未払いのまま、突然、会社が倒産しても、財団債権や優先的破産債権として一定の範囲で優先的に弁済を受けることができる。
しかし、現実には、この財団債権さえ弁済を受けることができない場合も多々ある。
そこで、こうした場合、未払賃金立替払制度により一定の救済を受けることができる。
未払賃金立替払制度の内容
立替払の要件・条件
未払賃金立替払制度により立替払を受けるには、次の要件を満たす必要がある。
- 使用者の条件
- 労働者の条件
未払賃金立替払制度の概要 |厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/shinsai_rousaihoshouseido/tatekae/
立替払
立替払の対象となる未払い賃金等の範囲
立替払の対象となる未払い賃金は、退職日の6カ月前の日から労働者健康福祉機構に対する立替払請求の日の前日までの間に支払期日が到来している定期賃金と退職手当のうち未払いとなっているものである。
賞与(ボーナス)は対象とはならない。
また、未払い賃金の総額が2万円未満の場合も対象とはならない。
立替払の額
立替払の額は、対象となる未払い賃金総額の80%である。
ただし、退職時の年齢に応じて88万円~296万円の範囲で上限が設けられている。
相談窓口
未払賃金立替払制度の詳細については、労働者健康福祉機構に直接お問い合わせください。
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