土地探し―インフラ整備―下水―浄化槽
浄化槽とは
浄化槽の定義・意味など
浄化槽(じょうかそう)とは、水洗式トイレと連結してし尿と生活雑排水を処理し、終末処理下水道以外に放流するための設備または施設をいう。
浄化槽法
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 浄化槽 便所と連結してし尿及びこれと併せて雑排水(工場廃水、雨水その他の特殊な排水を除く。以下同じ。)を処理し、下水道法 (昭和三十三年法律第七十九号)第二条第六号 に規定する終末処理場を有する公共下水道(以下「終末処理下水道」という。)以外に放流するための設備又は施設であつて、同法 に規定する公共下水道及び流域下水道並びに廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (昭和四十五年法律第百三十七号)第六条第一項 の規定により定められた計画に従つて市町村が設置したし尿処理施設以外のものをいう。
浄化槽の法的根拠・法律など
浄化槽法
浄化槽については浄化槽法が規定している。
浄化槽の位置づけ・体系(上位概念等)
下水道
浄化槽は日本で独自に発達した技術であり、日本では水洗式トイレの希望が高いが下水道の普及が遅れているため、浄化槽を設置して対応してきた。
小学館 『日本大百科全書』
つまり、下水道が通っていない地域で水洗式トイレを使用する場合には、浄化槽を設置する必要がある。
ただし、将来的に下水道が整備された場合は、下水道に切り替える必要がある。
その際、浄化槽の撤去費用や下水道の工事費・負担金がかかる。
浄化槽に関する規制
定期保守点検・清掃・法定検査
浄化槽は定期的な保守点検と清掃のほか、浄化槽の機能がきちんと確保されているかを確認する法定検査を毎年1回受検する義務がある。
なお、法定検査は都道府県の指定検査機関が行う。
検査には手数料がかかる。
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